相談の広場
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金月額88,000円以上だけを満たさなかった従業員について、1月1日に遡って昇給(時給単価の増額)となる方向で会社が検討していて、4月中旬頃に決定する見込みです。
その場合、賃金月額88,000円以上となるため、短時間労働者の社会保険加入要件を満たすことになります。
質問ですが、この場合、社会保険の加入日はいつになるでしょうか?
なお当社は、月末締め・翌月20日給料支払いであり、4月中旬に昇給決定したら、5月支払給料は昇給後の時給で計算し、1~4月の遡及昇給の差額分も一括で支払う予定です。
1.遡って昇給となる1月1日に遡って社会保険に加入
2.会社として遡る昇給を正式決定した日(4月中旬頃になる見込み)
3.昇給後の時給で計算される給料算定期間の初日である5月1日
4.その他
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> 短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金月額88,000円以上だけを満たさなかった従業員について、1月1日に遡って昇給(時給単価の増額)となる方向で会社が検討していて、4月中旬頃に決定する見込みです。
> その場合、賃金月額88,000円以上となるため、短時間労働者の社会保険加入要件を満たすことになります。
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> 質問ですが、この場合、社会保険の加入日はいつになるでしょうか?
> なお当社は、月末締め・翌月20日給料支払いであり、4月中旬に昇給決定したら、5月支払給料は昇給後の時給で計算し、1~4月の遡及昇給の差額分も一括で支払う予定です。
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> 1.遡って昇給となる1月1日に遡って社会保険に加入
> 2.会社として遡る昇給を正式決定した日(4月中旬頃になる見込み)
> 3.昇給後の時給で計算される給料算定期間の初日である5月1日
> 4.その他
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こんばんは
ご相談とほぼ同内容の事例のQ&Aが年金機構のHPに掲載されています。
あくまで私見ですが
ご相談内容を Q&A にあてはめて考える場合、給与改定の施行日はいつなのか?
・4月末締で 翌 5/20 に支払う給与を昇給後の時給で計算するということは、[3]に記載の “昇給後の時給で計算される給料算定期間の初日” というのは、5月1日 ではなく 実質は4月1日 ではないでしょうか
ただし、
・資格取得は昇給決定より前には遡及しない と考えられるので
二つを考え合わせると
4月中旬に昇給決定して、即日施行と理解できるので[2]になるのではないでしょうか。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
ページ24 問46
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