相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

準委任契約における注文書のあり方について

著者 INAZOU さん

最終更新日:2024年04月15日 17:43

初の投稿につき、不備がございましたら申し訳ございません。

今度、ある事業会社と準委任契約を締結するのですが、請求の流れを確認していた際に、注文書は発行せずに、都度(毎月)見積書内容を反映させた契約書の取り交わしをもって、発注とさせていただきます。(業務委託契約を発注都度締結させていただきます)
という回答を頂きました。

注文書、請書のやり取りの無い契約が初めてであったため、疑問に思い投稿させていただきました。

事業会社様はいわゆる大手企業のため、間違いはないのであろうとは思いつつも、自身の納得のため、このやり取りが正しいという、理屈や情報を頂きたく存じます。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 準委任契約における注文書のあり方について

著者うみのこさん

2024年04月15日 18:08

私見です。

まず、大前提として契約は口頭でも発生します。
しかし、それでは証拠が残らないから、書面で残すわけです。

以下、大雑把に説明します。
発注書の役割とは、その仕事を確かに依頼した・されたことを明らかにすることです。
請書は、その発注を確かに受注した・されたことを明らかにするものです。

契約書の役割とは、その契約内容を書面等に残し、証拠とすることです。

契約書で受注内容について、双方合意が得られたことが証することができるなら、発注書や請書は取引において必須ではありません。
発注書や請書の役割を、契約書にて担うことができるからです。

Re: 準委任契約における注文書のあり方について

著者INAZOUさん

2024年04月15日 19:21

ありがとうございます。
その認識ではあるのですが、下請け法などで注文書が必要など、どこかで見た記憶があり、ご相談いたしました。

Re: 準委任契約における注文書のあり方について

著者うみのこさん

2024年04月15日 19:54

下請法に該当する取引の場合、いわゆる3条書面というものが必要となりますが、契約書にて必要事項が充足できるなら問題ありません。

Re: 準委任契約における注文書のあり方について

著者INAZOUさん

2024年04月15日 22:34

> 下請法に該当する取引の場合、いわゆる3条書面というものが必要となりますが、契約書にて必要事項が充足できるなら問題ありません。

そうなんですね、ありがとうございます!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP