相談の広場
雇入れたものの1日しか出勤せず来なくなった場合、1日だけの給与計算をして日雇い処理をするのですが、労働時間を丸めて給与計算しています。
例えば、8分~22分を「0.3」としており、9時間15分働いた場合は、9.3時間×時給単価で計算しております。
時間を丸めて良いのは1カ月単位だけだと思いますが、日雇い処理の場合は1日単位で丸めても良いものなのでしょうか。
日雇い処理であっても、やはり1分単位で計算する必要があるのでしょうか。
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> 雇入れたものの1日しか出勤せず来なくなった場合、1日だけの給与計算をして日雇い処理をするのですが、労働時間を丸めて給与計算しています。
> 例えば、8分~22分を「0.3」としており、9時間15分働いた場合は、9.3時間×時給単価で計算しております。
> 時間を丸めて良いのは1カ月単位だけだと思いますが、日雇い処理の場合は1日単位で丸めても良いものなのでしょうか。
> 日雇い処理であっても、やはり1分単位で計算する必要があるのでしょうか。
こんばんは。私見ですが‥
通常勤務として雇用した人ですよね。
日雇いとは少し判断が異なるのではと考えます。
他にも同様の日雇い契約者がいるのでしょうか。気になりました。
今回の該当者は当初予定の給与の日割になるのとは違うのでしょうか。
また9時間勤務とありますが8時間以上の割増はどうされているのでしょうか。
原則1か月の丸めですが該当者は1日しか勤務していないので今回はそれで丸められるのではと思われます。
税額控除は丙欄適用で問題ないと思われます。
確実は所は関与税理士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご確認いただきありがとうございます。
日雇い前提で雇うことはありませんが、当初パート社員として雇い入れたが業務が合わない等で1日で辞める方がたまにおりますので、その際に日雇いとして処理しています。
先の例では、割増は以下のように計算しております。(時給1000円)
法内:8時間✖️1000円=8000円
法外:1.3時間✖️1250円=1625円
合計:9625円
税額控除は丙欄にしています。
このような場合は1日だけでも丸めていいとは知らなかったので、気になって投稿しました。
ちなみにですが、1日だけでも丸めて良いことが書いてある法令ってどこかに記載されているのでしょうか。
> ご確認いただきありがとうございます。
> 日雇い前提で雇うことはありませんが、当初パート社員として雇い入れたが業務が合わない等で1日で辞める方がたまにおりますので、その際に日雇いとして処理しています。
>
> 先の例では、割増は以下のように計算しております。(時給1000円)
> 法内:8時間✖️1000円=8000円
> 法外:1.3時間✖️1250円=1625円
> 合計:9625円
>
> 税額控除は丙欄にしています。
>
> このような場合は1日だけでも丸めていいとは知らなかったので、気になって投稿しました。
>
> ちなみにですが、1日だけでも丸めて良いことが書いてある法令ってどこかに記載されているのでしょうか。
こんばんは。
1日分を丸めるのではなく元々が1か月勤務する予定の雇用だったわけですよね
たまたま1日しか勤務しなかっただけですよね
なので1か月勤務予定が1日だっただけなので1か月分の勤務時間として丸められるのではないかという事です。
例えば病休等で通常勤務者が1日しか勤務しなかったとして勤務時間が9時間15分を8~22分の0.3として丸める事が出来ると思います。
それと同じ判断が出来るのではないかと考えました。
結果として丙欄控除対象と出来るだけで元々丙欄控除対象者ではないので通常勤務者と同様に考える事が出来ると思いますが確実なことは関与税理士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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