相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

週またぎの振替休日について

著者 芯入り さん

最終更新日:2024年04月20日 05:18

会社の就業規則で以下の条文があり、その運用についての質問です。

休日勤務に服するものには予告のうえ4週間以内に振替休日を与えることができる。
振替休日を与えられた場合、前項の勤務は休日勤務とみなさない。

例えば週6日(月〜土)、毎日8時間勤務した場合、時間外手当は8時間分になると思います。(変形労働時間制ではありません。)
ですが、上の規定を根拠にして、4週間以内に振替休日を取れば土曜日分の時間外手当を0にする、ということは可能なのでしょうか?

わかりにくくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 週またぎの振替休日について

著者ぴぃちんさん

2024年04月20日 08:32

こんばんは。

振替休日とは「予め」労働日と休日を入替えておく制度です。

> 例えば週6日(月〜土)…(以下略)

記載の休日であった日に労働した後にどこかで休日を設ける制度は「代休」です。「代休」と「振替休日」とは別の制度・考え方です。
代休は与えられるとしても、振替休日は予め入替えておかないと成立しません。

貴社においては、振替休日であっても代休であったとしても、結果としてその週に40時間以上の労働をしているのであれば、40時間を超える分については割増賃金が必要になります。

例)
もともと
日 休日
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
土 休日
日 休日
月 労働日
火 労働日

あらかじめ土曜日と翌週火曜日を入替えたとしても、
日 休日
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
土 労働日(翌週火曜日と入替えた)
日 休日
月 労働日
火 休日

最初の週は48時間労働しているので時間外労働は生じていることになります。



> 会社の就業規則で以下の条文があり、その運用についての質問です。
>
> ・休日勤務に服するものには予告のうえ4週間以内に振替休日を与えることができる。
> ・振替休日を与えられた場合、前項の勤務は休日勤務とみなさない。
>
> 例えば週6日(月〜土)、毎日8時間勤務した場合、時間外手当は8時間分になると思います。(変形労働時間制ではありません。)
> ですが、上の規定を根拠にして、4週間以内に振替休日を取れば土曜日分の時間外手当を0にする、ということは可能なのでしょうか?
>
> わかりにくくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP