相談の広場
現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
ご教示、よろしくお願いいたします。
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> 現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
>
> 今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
> 社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
>
> 介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
> それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
>
> 年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
こんにちは、
どの保険者からかわかりませんが、制度的には同一でしょう。協会けんぽ(茨城支部)の説明が詳しいです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/
こんにちは
> 現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
>
> 今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
> 社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
介護保険は
第一号被保険者 (65歳の誕生日の前日が属する月から)は
年金から天引き
第二号被保険者 (40歳の誕生日の前日が属する月から)は
健康保険料と一緒に納付(給与天引き)
となっていますので、引き続き年金からの天引きです。
> 介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
> それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
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> 年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
>
> ご教示、よろしくお願いいたします。
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> 現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
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> 今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
> 社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
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> 介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
> それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
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> 年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
>
> ご教示、よろしくお願いいたします。
>
>
こんばんは。
68歳ですから既に健康保険料と一緒に控除できる年齢は過ぎていますので介護保険料は自身で納付することになります。
現在年金控除との事なので引き続き年金控除となります。
金額については毎年変更になっていると思われますので介護保険料納付書が送付されたときに確認されるといいでしょう。
介護保険料の控除年齢を確認されると判ると思います。
また個人納付ですから事業所が関与することはありません。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは
65歳以上の介護保険料について事業所が関知しないこと 先の回答者様のおっしゃる通りです。
年金額が一定額以上であれば、年金から保険料を控除
年金額が一定額未満であれば、本人が納付書で自治体へ直接納付 という仕組みです。
年金事務所へ問い合わせた時に、本人が65歳以上であることが上手く伝わっていなかったのではないでしょうか。
あるいは、65歳からの介護保険料の決定について詳しくない職員が対応したものと思います。
介護保険料を年金から控除するのも確実な徴収と事務効率のためであり、保険料額の決定については日本年金機構は関知していません。
65歳からの介護保険料は居住する自治体が決定しており、「健康保険・厚生年金保険料額表」とは関係ありません。
本人及び世帯の前年の所得ランク、住民税の課税の有無等が決定要因です。
毎年6月,7月頃に、市区町村から本人あてに保険料の通知があります。
4月~の年度ごとに決定されるので、今回事業所の社会保険に加入されても介護保険料には影響しません。
いつかいり様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
教えていただいた協会けんぽのHP確認いたしました。
わかりやすい説明で、助かりました。
ありがとうございました。
> > 現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
> >
> > 今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
> > 社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
> >
> > 介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
> > それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
> >
> > 年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
>
>
> こんにちは、
>
> どの保険者からかわかりませんが、制度的には同一でしょう。協会けんぽ(茨城支部)の説明が詳しいです。
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298/
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/
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>
junkoo様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
介護保険は、年金からの天引きになるのですね。
回答いただき、ありがとうございました。
> こんにちは
>
> > 現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
> >
> > 今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
> > 社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
>
> 介護保険は
>
> 第一号被保険者 (65歳の誕生日の前日が属する月から)は
> 年金から天引き
>
> 第二号被保険者 (40歳の誕生日の前日が属する月から)は
> 健康保険料と一緒に納付(給与天引き)
>
> となっていますので、引き続き年金からの天引きです。
>
> > 介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
> > それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
> >
> > 年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
> >
> > ご教示、よろしくお願いいたします。
> >
> >
ton様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
毎年、介護保険料の納付書が送られてくるのですね。
どのようにして金額の確認や納付されているのかが分かりました。
ご回答、ありがとうございました。
> > 現在68歳で短時間のパート勤務をしている方が、4月から常勤同等の勤務時間になるため、社会保険に加入します。
> >
> > 今、国保に加入しており、介護保険料が年金から控除されているとのことですが、
> > 社会保険に加入した場合の介護保険料は、引き続き年金から控除されるのでしょうか?
> >
> > 介護保険料が変わったりするのであれば、本人に何か通知が届いたり納付書が届いたりするのでしょうか?
> > それとも、今と同じ金額を引き続き年金から控除され、確定申告で精算することになるのでしょうか?
> >
> > 年金事務所に上記内容を問い合わせをしたのですが、新しい料額表に書いてありますの一点張りで、、、知りたい事がそこには記載していないので、こちらで教えていただきたく投稿いたしました。
> >
> > ご教示、よろしくお願いいたします。
> >
> >
>
>
> こんばんは。
> 68歳ですから既に健康保険料と一緒に控除できる年齢は過ぎていますので介護保険料は自身で納付することになります。
> 現在年金控除との事なので引き続き年金控除となります。
> 金額については毎年変更になっていると思われますので介護保険料納付書が送付されたときに確認されるといいでしょう。
> 介護保険料の控除年齢を確認されると判ると思います。
> また個人納付ですから事業所が関与することはありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
springfield様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
納付の仕組みがわかっていなかったため、分かりやすく教えていただき
よくわかりました。
年金事務所や自治体との繋がりもよくわかっていなかったため、
詳しく教えていただきよくわかりました。
ありがとうございました。
> こんばんは
>
> 65歳以上の介護保険料について事業所が関知しないこと 先の回答者様のおっしゃる通りです。
> 年金額が一定額以上であれば、年金から保険料を控除
> 年金額が一定額未満であれば、本人が納付書で自治体へ直接納付 という仕組みです。
>
> 年金事務所へ問い合わせた時に、本人が65歳以上であることが上手く伝わっていなかったのではないでしょうか。
> あるいは、65歳からの介護保険料の決定について詳しくない職員が対応したものと思います。
> 介護保険料を年金から控除するのも確実な徴収と事務効率のためであり、保険料額の決定については日本年金機構は関知していません。
> 65歳からの介護保険料は居住する自治体が決定しており、「健康保険・厚生年金保険料額表」とは関係ありません。
> 本人及び世帯の前年の所得ランク、住民税の課税の有無等が決定要因です。
> 毎年6月,7月頃に、市区町村から本人あてに保険料の通知があります。
> 4月~の年度ごとに決定されるので、今回事業所の社会保険に加入されても介護保険料には影響しません。
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