相談の広場
弊社では顧客の設備機器を定期的に点検し、メンテナンスを行う業務を請け負っています。日常的には計画立てて平日の昼間にそれらを巡回しながら行っていますので、不具合等はあまり起こらないものの、万が一の時はできるだけ早く復旧させるため、夜間や日祝日も待機当番を設定し、対応しています。なお待機中は自宅にいてもいいし、外出するのもOKで連絡が取れればそれ以外制約はありません。実際、日頃から点検やメンテナンスもしていますので、待機中に出動要請が発生する頻度は少なく、万が一発生した場合はその時間分を加算して顧客に請求しています。ただ昨今の働き方改革でドライバーの荷受けのための待機時間であったり、昼休みの電話当番など労働時間としてカウントされる記述も拝読させていただきました。そのため顧客に対し待機当番においても日常的に労働時間として法的にカウントしてもらうべきと交渉を持ちかけた場合、何か不具合はあるのでしょうか。現状、弊社の作業員は待機のみであった場合、待機手当、出動した場合はその時間に見合う時間外手当を支給していますが、交渉の結果次第で見直しを考えています。双方でwinwinとなった事例などもご存知でしたらご教示お願い致します。
スポンサーリンク
> 私見です。
>
> まず、待機時間を労働時間とするかどうかは顧客に直接関係ありません。
> あくまでも労務管理を行うのは貴社の役目です。
>
> もちろん、労働時間とするので、その分値上げしてください、という交渉は可能ですが、顧客からしたら単なる値上げ交渉でしかありません。
> そこは顧客との関係ですから、なんとも言えません。
>
> 待機時間が労働時間に当たるのかどうかは、待機時間の割合、待機時間中の行動様式、実際に業務が発生する頻度などで総合的に判断されることになります。
うみのこさん
早々にご回答下さり有難うございます。
顧客との関係性と実態を鑑みて個社で判断すべきということで、関係者とも相談したいと思います。
医療機関ではオンコールと言われている制度ですが、もちろん他の業種の企業でも呼び出し待機の制度を採用している企業はあります。私もオンコール当番のある職場での就業経験があります。(医療機関ではありません)
実は、2008年に待機時間における判例が出ており、「労働時間とはみなさない」とされています。もちろん会社側と交渉することは妨げられることはありませんが、判例検索されると出てくる有名な判例です。待機手当のようなものを提案することは可能でしょうが、労働時間とみなして出社と同じ待遇を要求することは難しいと思われます。
一定の条件下において労働時間とはみなさないという判例なので、貼付した判例データをお読みになり御社の実態を加味した上で検討してみてはいかがでしょうか。ご参考まで。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08637.html
> 弊社では顧客の設備機器を定期的に点検し、メンテナンスを行う業務を請け負っています。日常的には計画立てて平日の昼間にそれらを巡回しながら行っていますので、不具合等はあまり起こらないものの、万が一の時はできるだけ早く復旧させるため、夜間や日祝日も待機当番を設定し、対応しています。なお待機中は自宅にいてもいいし、外出するのもOKで連絡が取れればそれ以外制約はありません。実際、日頃から点検やメンテナンスもしていますので、待機中に出動要請が発生する頻度は少なく、万が一発生した場合はその時間分を加算して顧客に請求しています。ただ昨今の働き方改革でドライバーの荷受けのための待機時間であったり、昼休みの電話当番など労働時間としてカウントされる記述も拝読させていただきました。そのため顧客に対し待機当番においても日常的に労働時間として法的にカウントしてもらうべきと交渉を持ちかけた場合、何か不具合はあるのでしょうか。現状、弊社の作業員は待機のみであった場合、待機手当、出動した場合はその時間に見合う時間外手当を支給していますが、交渉の結果次第で見直しを考えています。双方でwinwinとなった事例などもご存知でしたらご教示お願い致します。
> 医療機関ではオンコールと言われている制度ですが、もちろん他の業種の企業でも呼び出し待機の制度を採用している企業はあります。私もオンコール当番のある職場での就業経験があります。(医療機関ではありません)
>
> 実は、2008年に待機時間における判例が出ており、「労働時間とはみなさない」とされています。もちろん会社側と交渉することは妨げられることはありませんが、判例検索されると出てくる有名な判例です。待機手当のようなものを提案することは可能でしょうが、労働時間とみなして出社と同じ待遇を要求することは難しいと思われます。
>
> 一定の条件下において労働時間とはみなさないという判例なので、貼付した判例データをお読みになり御社の実態を加味した上で検討してみてはいかがでしょうか。ご参考まで。
>
> https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08637.html
>
boobyさん
判例までご教示いただき、「呼出待機」と言う定義があることも知りることができ大変勉強となりました。お忙しいところありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]