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社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の納付

①前月の被保険者負担分(従業員分)の保険料(健康保険料、介護保険料厚生年金保険料)を当月の給与より控除し、事業主負担分と合わせて、当月の月末までに社会保険事務所に納付します。

賞与に関する社会保険料は、被保険者負担分の保険料(健康保険料、介護保険料厚生年金保険料)を賞与より控除し、事業主負担分と合わせて、翌月に毎月分と合わせて社会保険事務所に納付します。

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