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労務管理

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一時的に法定外時間外が60時間超となるケース

著者 hmiyo2 さん

最終更新日:2024年05月09日 15:33

月の途中で法定外時間外が60時間超となったが、その後の休暇で60時間以内に収まった場合、月の途中の超えていた部分に関して60時間超割増は必要でしょうか?

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Re: 一時的に法定外時間外が60時間超となるケース

著者boobyさん

2024年05月09日 16:13

> 月の途中で法定外時間外が60時間超となったが、その後の休暇で60時間以内に収まった場合、月の途中の超えていた部分に関して60時間超割増は必要でしょうか?

有給休暇による労働時間変更は法定労働時間に対してマイナスされるもので、法定外労働時間相殺することはできないと思います。

遅刻、早退も法定外労働時間相殺することはできません。ご参考まで。

Re: 一時的に法定外時間外が60時間超となるケース

著者ぴぃちんさん

2024年05月09日 16:17

こんにちは。

ちょっと状況がわからないんのですが、
例えば、
1週目 時間外労働30時間
2週目 時間外労働30時間
3週目 すべての日を欠勤
4週目 すべての日を欠勤
5週目 すべての日を欠勤
となったとしても、時間外労働60時間になりますよ。
後に収まるというのは、どのような状況ですか。


> 月の途中で法定外時間外が60時間超となったが、その後の休暇で60時間以内に収まった場合、月の途中の超えていた部分に関して60時間超割増は必要でしょうか?

Re: 一時的に法定外時間外が60時間超となるケース

著者うみのこさん

2024年05月09日 23:41

まずは法定外労働のカウント方法について、知ることが必要でしょう。
途中で60時間を超えたのに、最終的に60時間以内に収まることはあり得ないかと思います。

時間外労働
①1日ごとに8時間を超えて労働した時間
②1週間ごとに40時間を超えて労働した時間(但し①でカウントした分を除く)
①②の合計が法定時間外労働です。

例えば、10時間労働した次の日に早退して6時間しか働かなかったとしても、合わせて16時間で時間外労働はなし、とはなりません。

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