総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 hmiyo2 さん
最終更新日:2024年05月09日 15:33
月の途中で法定外時間外が60時間超となったが、その後の休暇で60時間以内に収まった場合、月の途中の超えていた部分に関して60時間超割増は必要でしょうか?
スポンサーリンク
著者boobyさん
2024年05月09日 16:13
> 月の途中で法定外時間外が60時間超となったが、その後の休暇で60時間以内に収まった場合、月の途中の超えていた部分に関して60時間超割増は必要でしょうか? 有給休暇による労働時間変更は法定労働時間に対してマイナスされるもので、法定外労働時間と相殺することはできないと思います。 遅刻、早退も法定外労働時間と相殺することはできません。ご参考まで。
著者ぴぃちんさん
2024年05月09日 16:17
こんにちは。 ちょっと状況がわからないんのですが、 例えば、 1週目 時間外労働30時間 2週目 時間外労働30時間 3週目 すべての日を欠勤 4週目 すべての日を欠勤 5週目 すべての日を欠勤 となったとしても、時間外労働は60時間になりますよ。 後に収まるというのは、どのような状況ですか。 > 月の途中で法定外時間外が60時間超となったが、その後の休暇で60時間以内に収まった場合、月の途中の超えていた部分に関して60時間超割増は必要でしょうか?
著者うみのこさん
2024年05月09日 23:41
まずは法定外労働のカウント方法について、知ることが必要でしょう。 途中で60時間を超えたのに、最終的に60時間以内に収まることはあり得ないかと思います。 時間外労働は ①1日ごとに8時間を超えて労働した時間 ②1週間ごとに40時間を超えて労働した時間(但し①でカウントした分を除く) ①②の合計が法定時間外労働です。 例えば、10時間労働した次の日に早退して6時間しか働かなかったとしても、合わせて16時間で時間外労働はなし、とはなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る