相談の広場
社会保険料について、ご教示頂きたく質問させて頂きます。
例えば、4月15日締め 5月10日払いの支払いサイトで、当月徴収だった場合は5月10日の給与から5月分の社保をひくことになり、翌月徴収だった場合は、5月10日の給与から4月分を引いている、という理解であってますでしょうか。
4月分給与を5月で支払っているので、4月分社保を5月分で徴収しているから翌月徴収というように支払いサイトで考えるのは、間違っているという理解であっておりますでしょうか。
また当月徴収と翌月徴収を変更する場合に処理上で発生する懸念などあればご教示頂けますと幸いです。
(翌月徴収原則は理解しております)
初心者のため、初歩的な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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詳細にご回答頂き誠にありがとうございます。
締め日は関係ないということで、理解しました。
退職時や入社時の徴収も注意いたします。
例えばなのですが、現状当月徴収とした場合、4月30日払いの場合は4月30日支給給与で4月分の社保を徴収しているかと思います。
これを、翌月から支払いサイトを15日締め 翌月10日払いでかつ翌月徴収に切り替えるとすると、6月10日支給の給与から5月分を徴収することになるので、二重取りは起こらないでしょうか。
(毎月支給の原則とずれたたとえで申し訳ありません)
また当月徴収と翌月徴収を切り変える場合ですが、届出のようなものは必要になりますでしょうか。
追加の質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
こんばんは。横からですが。
例えば、ではわかりませんとしかいえません。実際にどのように変更されるのですか。
給与払いは、
4/30
6/10
になるのですか?
4/30
5/10
6/10
になるのですか?
4月の社会保険料は、いつ支払いの給与から徴収するのか。
5月の社会保険料は、いつ支払いの給与から徴収するのか。
を確認して対応されてください。
それを間違えなければ、問題になることはないでしょう。
> 詳細にご回答頂き誠にありがとうございます。
> 締め日は関係ないということで、理解しました。
> 退職時や入社時の徴収も注意いたします。
>
> 例えばなのですが、現状当月徴収とした場合、4月30日払いの場合は4月30日支給給与で4月分の社保を徴収しているかと思います。
> これを、翌月から支払いサイトを15日締め 翌月10日払いでかつ翌月徴収に切り替えるとすると、6月10日支給の給与から5月分を徴収することになるので、二重取りは起こらないでしょうか。
> (毎月支給の原則とずれたたとえで申し訳ありません)
>
> また当月徴収と翌月徴収を切り変える場合ですが、届出のようなものは必要になりますでしょうか。
>
> 追加の質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
> 例えばなのですが、現状当月徴収とした場合、4月30日払いの場合は4月30日支給給与で4月分の社保を徴収しているかと思います。
> これを、翌月から支払いサイトを15日締め 翌月10日払いでかつ翌月徴収に切り替えるとすると、6月10日支給の給与から5月分を徴収することになるので、二重取りは起こらないでしょうか。
> (毎月支給の原則とずれたたとえで申し訳ありません)
>
> また当月徴収と翌月徴収を切り変える場合ですが、届出のようなものは必要になりますでしょうか。
>
こんばんは 横から失礼します
うみのこ様が回答されているように、社会保険料の徴収に、事業所の給与 締日/支払日は関係ありません。
当月徴収から翌月徴収に切り替えるのと並行して、給与 締日/支払日も変更するとしても、それは徴収とは関係の無い話です。
4月分の保険料を4月支払の給与から徴収 → 5月分の保険料を6月支払の給与から徴収
これで徴収の切り替えはOKです。
また、給与からの保険料の徴収は事業所の内部のことですから、変更したとしても年金事務所への届出は必要ありません。
人事担当HS 様は、もしかして社会保険料の発生についての理解が不十分なのではないでしょうか?
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の発生と徴収・納付について再確認してみてください
n月 というのは暦の上での 1日~末日 の期間のことで、給与計算期間は関係なし
① n月分の社会保険料が発生する対象の被保険者
・n月の末日において在籍している被保険者
・n月の途中で資格取得し、同じn月の途中で資格喪失した被保険者
② 社会保険料の額
n月分の保険料は、n月時点で適用されている保険料額(率)表に基く
③ 保険料の徴収方法(事業所の 給与締日/支払日 は関係無い)
・翌月徴収(年金事務所が推奨している一般的な方法)
n月分の保険料を (n+1)月に支払う給与から徴収する
・当月徴収(一部の事業所で行われている方法)
n月分の保険料を n月に支払う給与から徴収する
④ 保険料の国への納付方法
n月分の保険料は (n+1)月の末日頃に納付(口座振替)する
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