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出向者がいる出向元企業の労働安全衛生法の50人以上の考え方

著者 skt さん

最終更新日:2024年05月24日 13:03

こういった会社の場合、50人以上の従業員がいる企業の義務について、
出向元に課せられるのでしょうか?

A社の従業員数 55人(給与の支払元、雇用保険の加入元)

A社から関連会社B社への出向者数 10人(B社からA社へ給与相当分の
出向料を毎月支払いしている)


この場合、A社の実質的な人数は45人ですが、50人以上の従業員のいる
企業の義務である、
産業医の選任、衛生委員会の設置、衛生管理者の選任、ストレスチェック
健康診断結果報告などの義務はかせられるのでしょうか?

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Re: 出向者がいる出向元企業の労働安全衛生法の50人以上の考え方

著者いつかいりさん

2024年05月25日 21:06

> こういった会社の場合、50人以上の従業員がいる企業の義務について、
> 出向元に課せられるのでしょうか?
>
> A社の従業員数 55人(給与の支払元、雇用保険の加入元)
>
> A社から関連会社B社への出向者数 10人(B社からA社へ給与相当分の
> 出向料を毎月支払いしている)
>
>
> この場合、A社の実質的な人数は45人ですが、50人以上の従業員のいる
> 企業の義務である、
> 産業医の選任、衛生委員会の設置、衛生管理者の選任、ストレスチェック
> 健康診断結果報告などの義務はかせられるのでしょうか?

こんにちは

企業規模でなく、事業所単位です。お書きの数字が1の事業所だけで構成するA社在籍社員55名のうち10人が別場所のB社で就業しているのでしたら、45名事業所として、産業医他50名規模事業所に課せられた義務はつきません。

10名以上事業所の安全衛生推進者(衛生推進者)だけでしょう。

ただし支払元、加入元と書かれても、読み取りまちがいのもとですので、補正のもと判断ください。

Re: 出向者がいる出向元企業の労働安全衛生法の50人以上の考え方

著者sktさん

2024年05月27日 10:30

返信いただき、ありがとうございました。


> こんにちは
>
> 企業規模でなく、事業所単位です。お書きの数字が1の事業所だけで構成するA社在籍社員55名のうち10人が別場所のB社で就業しているのでしたら、45名事業所として、産業医他50名規模事業所に課せられた義務はつきません。
>
> 10名以上事業所の安全衛生推進者(衛生推進者)だけでしょう。
>
> ただし支払元、加入元と書かれても、読み取りまちがいのもとですので、補正のもと判断ください。
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