相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

手形割引手数料を差し引いて払ってくるのは合法?

最終更新日:2024年05月24日 17:02

建築系の経理をやっているもので
取引先にまれにある支払条件なのですが
現金50% 手形50%
ただし手形分を手形割引手数料を差し引いて
現金で振込しますという取引先があるのですが
下請法で引っかからないのか?と疑問に思っています。
(弊社が現金で支払うように要望した訳ではありません。)

どの法律を根拠にセーフorアウトか教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 手形割引手数料を差し引いて払ってくるのは合法?

著者うみのこさん

2024年05月24日 17:34

下請法の対象取引なら、下請法違反です。

下請代金の減額の禁止(4条1項3号)に抵触します。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
上記Q&AのQ30参照

下請事業者の希望により一時的に現金で支払う場合に、親事業者の短期調達金利相当額を差し引いて下請代金を支払うことは禁止されていませんが、これはあくまで一時的なもので、下請事業者からの希望があった場合に限定されています。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP