相談の広場
最終更新日:2007年08月21日 11:20
復職プログラムを作成するにあたり、休職期間中に自己リハビリの一環として、通勤訓練(会社最寄り駅までの通勤電車に乗る訓練)・出社訓練(会社に顔出しして、帰る訓練)を取り入れようと検討しています。
現制度においては、休職中は通勤費が支給されていないため、当然この期間の交通費は自己負担となります。
ただ、会社として復職するにおいて、訓練を必須とするとなると、交通費の支給を検討する必要があるかと考えておりますが、労災や税法上等からみた問題が生まれるのでは?と懸念しております。
もし休職中のリハビリ期間のみ交通費実費を支給するとして、問題となってくる点はどのようなことがありますでしょうか?
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> 復職プログラムを作成するにあたり、休職期間中に自己リハビリの一環として、通勤訓練(会社最寄り駅までの通勤電車に乗る訓練)・出社訓練(会社に顔出しして、帰る訓練)を取り入れようと検討しています。
> 現制度においては、休職中は通勤費が支給されていないため、当然この期間の交通費は自己負担となります。
> ただ、会社として復職するにおいて、訓練を必須とするとなると、交通費の支給を検討する必要があるかと考えておりますが、労災や税法上等からみた問題が生まれるのでは?と懸念しております。
> もし休職中のリハビリ期間のみ交通費実費を支給するとして、問題となってくる点はどのようなことがありますでしょうか?
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お考えの要件ですが、社員の福利高揚を謳っておられますね。社員の意識をさらに高める上にも良い考えと思います。
私的ご意見かも知れませんが述べさせていただきます。
病気休職、長期療養後の社会復帰を高める上にも、お考えの要件は必要と思います。
確かに、復帰後、前職を命じることは、復職された方の精神ストレス、体力を充分に求めることはできないと思います。お考えのごとくある一定期間を設けて、会社としての社会復帰を進言し、社員の意識高揚を図ればよいと思います。
医師又は社会復帰機関などからの問診を受け、計画を設定しそれに順ずる費用の設定(交通費、日当〈一部食事代も含みます>」など)を交付することが良いと思います。
その際の経理処理ですが、監査上からは福利厚生費からの支給でもようにではないかと思います。
やはり、税理士あるいは公認会計士などとご相談をされることが良いと思います。
ただ、毎日となれば、社員対応関係から通勤費としての計上が良いと思います。
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