相談の広場
知人から相談された内容ですが、疑問に思い質問させて頂きます。
定額減税の減税方法は『月次減税』と『年調減税』があり
『月次減税』は6月の給与(賞与)から順次減額を行っていくと認識しておりますが、知人の会社では月次減税を行わず、12月賞与で一括減税を行うと説明されたそうです。
その様な減税方法は可能なのでしょうか?
また、きちんと6月から減税を行って欲しいと反論するのは宜しくない事でしょうか?
12月までに仮に退職金無しで退職し、直ぐに再就職出来なかった場合は個人で確定申告を行わなければ定額減税を受けることが出来ないのでは?
と思いますが如何でしょうか?
その知人の会社に不信感を抱いてしまいました。
確かに私も定額減税処理をする立場で、とても手間の掛かる事だとは認識していますが。。。
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こんにちは
> 知人から相談された内容ですが、疑問に思い質問させて頂きます。
>
> 定額減税の減税方法は『月次減税』と『年調減税』があり
> 『月次減税』は6月の給与(賞与)から順次減額を行っていくと認識しておりますが、知人の会社では月次減税を行わず、12月賞与で一括減税を行うと説明されたそうです。
> その様な減税方法は可能なのでしょうか?
4月26日に国会でそのような質疑応答があったようです。
財務金融委員会 (リンク先ビデオの1時間19分ころから)
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55194
これによると
・月次減税を実施せずに年末調整に先送りした場合、税法上の罰則は設けられていない
・6月給与から減税すべきものをしていないということは、支給額が少なくなる=全額支給されていないことになり、労働基準法第24条第1項に違反する可能性がある。(この場合は30万円以下の罰金)
とのことでした。
これをどう判断するかでしょうか。
> また、きちんと6月から減税を行って欲しいと反論するのは宜しくない事でしょうか?
>
> 12月までに仮に退職金無しで退職し、直ぐに再就職出来なかった場合は個人で確定申告を行わなければ定額減税を受けることが出来ないのでは?
> と思いますが如何でしょうか?
>
> その知人の会社に不信感を抱いてしまいました。
> 確かに私も定額減税処理をする立場で、とても手間の掛かる事だとは認識していますが。。。
>
>
junkoo 様
こんにちは
ご回答いただき有難うございます。
税法上の罰則はないのですね。
労基法違反については確認してみましたが確かに可能性がありそうにも思いました。
社員が労基局へ連絡すると何らかの措置が取られるかもしれませんね。
国会質疑応答は自宅で観てみようと思います。
定額減税は、物価高に耐えうる所得増加を目指すための重要な施策とされていますので毎月の生活に反映できるよう事業所として勤めて欲しいものです。
> こんにちは
>
> > 知人から相談された内容ですが、疑問に思い質問させて頂きます。
> >
> > 定額減税の減税方法は『月次減税』と『年調減税』があり
> > 『月次減税』は6月の給与(賞与)から順次減額を行っていくと認識しておりますが、知人の会社では月次減税を行わず、12月賞与で一括減税を行うと説明されたそうです。
> > その様な減税方法は可能なのでしょうか?
>
> 4月26日に国会でそのような質疑応答があったようです。
>
> 財務金融委員会 (リンク先ビデオの1時間19分ころから)
> https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55194
>
> これによると
>
> ・月次減税を実施せずに年末調整に先送りした場合、税法上の罰則は設けられていない
> ・6月給与から減税すべきものをしていないということは、支給額が少なくなる=全額支給されていないことになり、労働基準法第24条第1項に違反する可能性がある。(この場合は30万円以下の罰金)
>
> とのことでした。
> これをどう判断するかでしょうか。
>
> > また、きちんと6月から減税を行って欲しいと反論するのは宜しくない事でしょうか?
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> > 12月までに仮に退職金無しで退職し、直ぐに再就職出来なかった場合は個人で確定申告を行わなければ定額減税を受けることが出来ないのでは?
> > と思いますが如何でしょうか?
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> > その知人の会社に不信感を抱いてしまいました。
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