相談の広場
「事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間」は労働時間として認められていて、厚生労働省によると、労働時間は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」と定めている。つまり、作業着に着替えることを会社から指示されている場合は、着替えも労働時間に含まれる…。
となっていますが、「作業着」とは、どこまでのことを言い、そのどの種類であろうとも労働時間に含めなければならないのでしょうか?
現在の職場では、作業着=エプロンで、私服の上から着用するものですので、所謂「着替え」という概念にはならない(軍手を着用するのと同じ)との判断から、社内ルールでもエプロンを着用し、業務がすぐに行える状態になってからタイムカードを打刻するよう明示されています。
お喋りしながらや、歩きながらでも出来る「エプロンを着用する時間」の数分も労働時間として認めなければならないのでしょうか?
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こんにちは。
貴社がエプロンを準備して装着する部屋とかがあるのであれば、その部屋でエプロンを装着し実際に作業場まで移動する時間については、労働時間であると解釈できるでしょう。
なので、エプロンを装着する前の段階で労働時間として扱う必要はあるでしょう。タイムカードが設置されている場所によってタイムラグが生じるのであれば、その時間分を労働時間として把握管理が必要と考えます(より正確性をもたせるのであれば、エプロンを装着してからでなく、装着する直前にタイムカードが打刻できると望ましいでしょうね)。
> 「事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間」は労働時間として認められていて、厚生労働省によると、労働時間は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」と定めている。つまり、作業着に着替えることを会社から指示されている場合は、着替えも労働時間に含まれる…。
> となっていますが、「作業着」とは、どこまでのことを言い、そのどの種類であろうとも労働時間に含めなければならないのでしょうか?
> 現在の職場では、作業着=エプロンで、私服の上から着用するものですので、所謂「着替え」という概念にはならない(軍手を着用するのと同じ)との判断から、社内ルールでもエプロンを着用し、業務がすぐに行える状態になってからタイムカードを打刻するよう明示されています。
> お喋りしながらや、歩きながらでも出来る「エプロンを着用する時間」の数分も労働時間として認めなければならないのでしょうか?
>
ぴぃちんさん
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
やはり「着替え」ではなく私服の上に着用するだけ、しかも数秒から数分もあれば着用できるエプロンであっても労働時間に含めなければならないのですね。
現状としては自宅からすでにエプロンを着用して自家用車で出勤してくる人や、職場の廊下を歩きながら着用する人もいる中、不公平を訴えてくる人もいるため、自宅を出る前の顔を洗う、歯を磨く、化粧をするというような自宅を出る準備と同じように、仕事を始める前の「準備」という位置づけで捉えていましたが、今の世の中は「準備」=「労働」と考えなければならないのですね。
「定時」(労働開始時間)には全員が揃っていてほしいので、エプロン置き場を別場所ではなく、作業現場にするなど対応していこうと思います。
書かれている作業着の定義として、行政では「使用者が労働する際に指定する着衣」とされています。簡単に言えば、会社が指定する制服ということですね。
厳密に言えば、出勤し制服に着替える時間は労働時間といえるわけです。ところが、労働時間も相殺が許されています。例えば10分遅刻したため終業時刻から10分間長く労働させても残業扱いしないことが可能なように。
とすれば、就業時間中にその着替えに要する時間に匹敵する私的な時間があれば相殺できるということです。例えば着替えに5分かかるとしましょう。始業時終業時の2回で10分。仕事時間中に休憩時間以外で私語やちょっとした休憩など10分くらいは通常あると思います。もちろん流れ作業のようにラインに就いていて全くそうした時間がなければ労働時間とすべきでしょう。相当な保護具等の装着でない限り大した時間ではないと思います。個別の話なので単純には言えませんが、数分のそうした時間で労働時間かどうかを争えば、会社も就業時間内の管理を厳しくするものです。私見ですが、そんなギスギスした職場環境は、労使双方にとって望ましいとは思えません。
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