相談の広場
入社後に入社支度金として25万〜30万円を支払うとして、募集をしております。
これは、入社の為の転居費用などではなく特定の職種に対して、入社した方に、2週間の教育期間終了後に支払うものです
これは、給料にあたると認識しておりましたが、合っていますでしょうか。
また、入社前に支給したものであれば、給料ではない為、報酬なので10.21%の源泉徴収税がかかると思いますが、入社後支給の場合でも、10.21%を引いて社員に支払うのでよろしいのでしょうか。
また、特別に支払うもので、賞与にあたるとした記事も見たことがありますが、入社した月がバラバラですので、本来の賞与回数(年2回〜3回)の他に賞与とすることになることもありますでしょうか。その場合の源泉徴収税率はどうなりますでしょうか。
どうぞ、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
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> これは、入社の為の転居費用などではなく特定の職種に対して、入社した方に、2週間の教育期間終了後に支払うものです
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> これは、給料にあたると認識しておりましたが、合っていますでしょうか。
> また、入社前に支給したものであれば、給料ではない為、報酬なので10.21%の源泉徴収税がかかると思いますが、入社後支給の場合でも、10.21%を引いて社員に支払うのでよろしいのでしょうか。
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> また、特別に支払うもので、賞与にあたるとした記事も見たことがありますが、入社した月がバラバラですので、本来の賞与回数(年2回〜3回)の他に賞与とすることになることもありますでしょうか。その場合の源泉徴収税率はどうなりますでしょうか。
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こんばんは。私見ですが…
支度金ではなく祝い金ではないでしょうか。
支度金と祝い金では内容が異なります。
祝金であれば給与判断で問題ないものと考えますが場合によっては雑所得か一時所得となる事もあります。
所得の種類によって税額が変わってきます。
文言ではなくその性質で判断されるといいでしょう。
ネット情報ですが…
⁂-入社祝い金は、所得として認識されるため、当然ながら所得税の対象です。 しかし、入社祝い金の名目や目的によっては、税務上の取り扱いが変わってきます。 たとえば、入社へのお祝いとしてお金が支払われた場合、雇用に対する契約金とみなされ、「雑所得」として扱われるのが一般的です。
他には
⁂-入社祝い金が、入社後に発生する労務の対価という意味合いがあるときには、「契約金」となり、課税の対象となります。
このとき会社では、給与と同様に源泉徴収する必要があります。
これに対して、労務の対価ではなく、会社からの贈与であると見られる場合には、一時所得となるため、金額が50万円以下なら非課税となります。
給与所得か雑所得か一時所得かは支給する意味合いで変わってくるでしょう。
先ずは自社の支給か支度金なのか祝い金なのかをはっきりさせましょう。
その上で関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
本来定期的に全社員に支給する賞与とは別に支払う金銭にはなりますが、入社2週間めに以降継続して勤務する方に支払う金銭になるので、扱いとしては賞与として扱われることでよいかと考えます。
確認であれば、所轄の税務署で実際の支給要件等から確認していただければ確実かと思います。
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