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事実上の相殺処理について

著者 けいりのこ さん

最終更新日:2024年06月03日 14:32

業務委託を依頼し、秘密保持の観点から弊社にて、パソコンを支給することにしました。その際に、そのパソコン使用料を相殺して支払いたいと先方から依頼があったと法務を通じて、契約担当者から聞きました。
弊社では、パソコンを支給することに対するサービスの対価として、収益を認識すべきなので、相殺処理には応じますが、弊社からも請求書をだした上で相殺しますと相手に伝えてもらいました。
しかし、請求書が届き、元の業務委託の金額が10万円でパソコン代が1万円とすると、パソコン代-1万円と記載した9万円の請求書が届きました。そこで、契約担当者に、言ったことと違うと返したところ、契約書を書き直し、9万円の契約にしてきました。
この説明として、元々の10万円は1万円のパソコン代が含まれた金額だったので、その分をひいて請求し、弊社からは無償で支給することになったということを言ってきました。これは実質上の相殺であり、取引の総額を契約書でも、帳簿でも表さなくなってしまうのですが、このような処理は許されるのでしょうか。

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Re: 事実上の相殺処理について

著者tonさん

2024年06月04日 13:59

> 業務委託を依頼し、秘密保持の観点から弊社にて、パソコンを支給することにしました。その際に、そのパソコン使用料を相殺して支払いたいと先方から依頼があったと法務を通じて、契約担当者から聞きました。
> 弊社では、パソコンを支給することに対するサービスの対価として、収益を認識すべきなので、相殺処理には応じますが、弊社からも請求書をだした上で相殺しますと相手に伝えてもらいました。
> しかし、請求書が届き、元の業務委託の金額が10万円でパソコン代が1万円とすると、パソコン代-1万円と記載した9万円の請求書が届きました。そこで、契約担当者に、言ったことと違うと返したところ、契約書を書き直し、9万円の契約にしてきました。
> この説明として、元々の10万円は1万円のパソコン代が含まれた金額だったので、その分をひいて請求し、弊社からは無償で支給することになったということを言ってきました。これは実質上の相殺であり、取引の総額を契約書でも、帳簿でも表さなくなってしまうのですが、このような処理は許されるのでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
請求書相殺も可能と言えば可能です。
先方が10万-1万=9万の請求書であれば
御社は1万-1万=0円の請求書か1万のみの請求書で帳簿相殺処理を行うかでしょう。
また契約書は言われるほど簡単に変更できるものなのでしょうか。
法務担当がいるのであれば契約書の変更請求書について確認が出来るものと考えます。
先ずは時系列で法務担当と相談されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 事実上の相殺処理について

著者ぴぃちんさん

2024年06月04日 15:38

こんにちは。

パソコンの貸与に関しての契約書はないのでしょうか。

> 弊社では、パソコンを支給することに対するサービスの対価として、収益を認識すべきなので、相殺処理には応じますが、弊社からも請求書をだした上で相殺しますと相手に伝えてもらいました。
> この説明として、元々の10万円は1万円のパソコン代が含まれた金額だったので、その分をひいて請求し、弊社からは無償で支給することになったということを言ってきました。

双方の言い分が異なっていて、どちらが正しいのかわかりません。
貸与時における契約内容を再確認してください、としかいえないです。

請求書において相殺処理することは可能ですが、一般的には双方の合意によって行うことになります。
貴社の契約の手順がどうなのかわかりませんが、取引先と再度きちんと話し合い、契約内容と請求及び支払い方法の再確認が必要と思えます。



> 業務委託を依頼し、秘密保持の観点から弊社にて、パソコンを支給することにしました。その際に、そのパソコン使用料を相殺して支払いたいと先方から依頼があったと法務を通じて、契約担当者から聞きました。
> 弊社では、パソコンを支給することに対するサービスの対価として、収益を認識すべきなので、相殺処理には応じますが、弊社からも請求書をだした上で相殺しますと相手に伝えてもらいました。
> しかし、請求書が届き、元の業務委託の金額が10万円でパソコン代が1万円とすると、パソコン代-1万円と記載した9万円の請求書が届きました。そこで、契約担当者に、言ったことと違うと返したところ、契約書を書き直し、9万円の契約にしてきました。
> この説明として、元々の10万円は1万円のパソコン代が含まれた金額だったので、その分をひいて請求し、弊社からは無償で支給することになったということを言ってきました。これは実質上の相殺であり、取引の総額を契約書でも、帳簿でも表さなくなってしまうのですが、このような処理は許されるのでしょうか。

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