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育児休業期間保険免除に関して(男性)

最終更新日:2024年06月08日 11:39

社内の男性の奥さんが出産されるということで、育児休業が申請されました。

出産予定は5月30日であり、男性育児休業希望が5月30日~1月30日までとなっております。
仕事上では、特に問題はないのですが、社会保険免除手続きに関して出産されるまでは適用外になるのでしょうか。(いつから適用となるのでしょうか)
今現在(6月8日)時点で出産連絡はありません。


また、出生時育児休業給付金は本人から希望せず、育児休業給付金を希望されておりますが、出産する前の休んでいる期間は欠勤扱いにしなければならないのでしょうか、それとも有給休暇として処理して良いものなのでしょうか。

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Re: 育児休業期間保険免除に関して(男性)

著者boobyさん

2024年06月08日 12:37

配偶者が出産した男性社員の上司としてわかる範囲で経験から回答します。

出産日前の休日に関しては有給休暇の利用が認められますが、本人が欠勤を希望したら欠勤で処理することになります。労基法上会社が勝手に有給休暇を取らせることはできないので、本人に連絡を取りその意思に従います。出産日のずれにより育児休業終了日も変わる可能性があるので、当人とその上司と3者で事前打ち合わせしておくと次回から楽だと思います。

出産日以降の数日は本人、配偶者ともバタバタしてしまい、会社への連絡は遅れてしまうこともあります。初産なら予定日がズレるのは珍しくないのですが、レポートラインを通して直属上司に連絡してもらうのも良いと思います。気の利かない上司だと人事労務への連絡を単に忘れている可能性もあります。

ご参考まで。



> 社内の男性の奥さんが出産されるということで、育児休業が申請されました。
>
> 出産予定は5月30日であり、男性育児休業希望が5月30日~1月30日までとなっております。
> 仕事上では、特に問題はないのですが、社会保険免除手続きに関して出産されるまでは適用外になるのでしょうか。(いつから適用となるのでしょうか)
> 今現在(6月8日)時点で出産連絡はありません。
>
>
> また、出生時育児休業給付金は本人から希望せず、育児休業給付金を希望されておりますが、出産する前の休んでいる期間は欠勤扱いにしなければならないのでしょうか、それとも有給休暇として処理して良いものなのでしょうか。

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