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定額減税に伴うお子様(16歳未満)の扶養者の変更について

著者 mitsuo さん

最終更新日:2024年06月11日 18:07

お世話になります。

弊社社員より、夫が年収的に定額減税の対象ではないため、
お子様(16歳未満)の扶養を夫から自分(弊社社員)に変更し、
定額減税の対象にしたいとの申し出がありました。

この場合、
1.変更することに問題は無いか
給与所得者の扶養控除等申告書に記載するだけでいいか)
2.変更した場合、社会保険扶養の変更も必要か
(令和7年はまた旦那様の扶養に戻す予定)


ご指導のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 定額減税に伴うお子様(16歳未満)の扶養者の変更について

著者tonさん

2024年06月11日 22:15

> お世話になります。
>
> 弊社社員より、夫が年収的に定額減税の対象ではないため、
> お子様(16歳未満)の扶養を夫から自分(弊社社員)に変更し、
> 定額減税の対象にしたいとの申し出がありました。
>
> この場合、
> 1.変更することに問題は無いか
> (給与所得者の扶養控除等申告書に記載するだけでいいか)
> 2.変更した場合、社会保険扶養の変更も必要か
> (令和7年はまた旦那様の扶養に戻す予定)
>
>
> ご指導のほどよろしくお願いいたします。


こんばんは。
扶養社会保険扶養は同一でなくとも問題ありません。
それぞれ判断基準が異なります。
実際分けて扶養としている家族もたくさんいます。
なので扶養控除申告書を追加訂正するだけで問題ありません。
その際には相手の扶養控除申告書の削除訂正も必要になりますので
注意喚起されるといいでしょう。
また扶養家族が増える事で手当等の支給に影響がある場合もありますので給与規定の確認はしてください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税に伴うお子様(16歳未満)の扶養者の変更について

著者ぴぃちんさん

2024年06月12日 08:41

こんにちは。

1.
扶養を変更すること自体は問題はありませんが、いずれかしか扶養とすることはできませんので、併せて配偶者の会社において扶養に関しての届けをしてもらうことになります。

2.
変更する必要はないが、希望しても配偶者の年収のほうが大きいのであれば認めてはもらえないと思います。



> お世話になります。
>
> 弊社社員より、夫が年収的に定額減税の対象ではないため、
> お子様(16歳未満)の扶養を夫から自分(弊社社員)に変更し、
> 定額減税の対象にしたいとの申し出がありました。
>
> この場合、
> 1.変更することに問題は無いか
> (給与所得者の扶養控除等申告書に記載するだけでいいか)
> 2.変更した場合、社会保険扶養の変更も必要か
> (令和7年はまた旦那様の扶養に戻す予定)
>
>
> ご指導のほどよろしくお願いいたします。

Re: 定額減税に伴うお子様(16歳未満)の扶養者の変更について

著者mitsuoさん

2024年06月12日 12:40

> > お世話になります。
> >
> > 弊社社員より、夫が年収的に定額減税の対象ではないため、
> > お子様(16歳未満)の扶養を夫から自分(弊社社員)に変更し、
> > 定額減税の対象にしたいとの申し出がありました。
> >
> > この場合、
> > 1.変更することに問題は無いか
> > (給与所得者の扶養控除等申告書に記載するだけでいいか)
> > 2.変更した場合、社会保険扶養の変更も必要か
> > (令和7年はまた旦那様の扶養に戻す予定)
> >
> >
> > ご指導のほどよろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 税扶養社会保険扶養は同一でなくとも問題ありません。
> それぞれ判断基準が異なります。
> 実際分けて扶養としている家族もたくさんいます。
> なので扶養控除申告書を追加訂正するだけで問題ありません。
> その際には相手の扶養控除申告書の削除訂正も必要になりますので
> 注意喚起されるといいでしょう。
> また扶養家族が増える事で手当等の支給に影響がある場合もありますので給与規定の確認はしてください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様 

扶養の所得税区分社会保険区分は同一でなくてもいいんですね。
今回申請のあった社員の旦那様に扶養控除申告書の削除訂正を依頼します。
(そもそも収入的に年末調整をしない方かもしれませんが)

給与としての家族手当にも影響があることは見落としておりました。
社内規程を確認いたします。

ありがとうございました。

Re: 定額減税に伴うお子様(16歳未満)の扶養者の変更について

著者mitsuoさん

2024年06月12日 12:45

> こんにちは。
>
> 1.
> 税扶養を変更すること自体は問題はありませんが、いずれかしか扶養とすることはできませんので、併せて配偶者の会社において扶養に関しての届けをしてもらうことになります。
>
> 2.
> 変更する必要はないが、希望しても配偶者の年収のほうが大きいのであれば認めてはもらえないと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 弊社社員より、夫が年収的に定額減税の対象ではないため、
> > お子様(16歳未満)の扶養を夫から自分(弊社社員)に変更し、
> > 定額減税の対象にしたいとの申し出がありました。
> >
> > この場合、
> > 1.変更することに問題は無いか
> > (給与所得者の扶養控除等申告書に記載するだけでいいか)
> > 2.変更した場合、社会保険扶養の変更も必要か
> > (令和7年はまた旦那様の扶養に戻す予定)
> >
> >
> > ご指導のほどよろしくお願いいたします。

ぴぃちん様

旦那様には扶養控除等申告書の削除訂正をお願いする形にします。
(収入的に年末調整をしない方かもしれませんが)

また扶養は所得税区分社会保険区分が同一でない場合でも問題無いようですので、社会保険扶養変更は見送ります。

ありがとうございました。

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