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年次有給休暇は、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されていくと思うのですが、この「全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される」といったことが就業規程に記載がない場合は、適用されないといったことはあるのでしょうか。それとも労基法で決められているので、記載の有無は関係ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは!
記載の有無は関係ない、という理解の通りです。
法律で定まっているルールは最低基準のため、それを下回るルールの記載もしくは未記載の場合は、該当する法律が記載されている扱いとなります。就業規則に有休の記載がなければ、法律で定まっている有休のルールが適用されます。
参考になれば幸いです。
> 年次有給休暇は、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されていくと思うのですが、この「全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される」といったことが就業規程に記載がない場合は、適用されないといったことはあるのでしょうか。それとも労基法で決められているので、記載の有無は関係ないでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
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早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
参考にさせていただきます。
> こんにちは!
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> 記載の有無は関係ない、という理解の通りです。
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> 法律で定まっているルールは最低基準のため、それを下回るルールの記載もしくは未記載の場合は、該当する法律が記載されている扱いとなります。就業規則に有休の記載がなければ、法律で定まっている有休のルールが適用されます。
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> 参考になれば幸いです。
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> > 年次有給休暇は、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されていくと思うのですが、この「全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される」といったことが就業規程に記載がない場合は、適用されないといったことはあるのでしょうか。それとも労基法で決められているので、記載の有無は関係ないでしょうか。
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