相談の広場
いつも大変お世話になっております。
パ-トさんで怪我により欠勤数が多くなり、契約上
週5日勤務 勤続年数10年 水・土は契約休みの場合
所定労働日数に契約休みの水・土をプラスして8割を計算
するのでしょうか?
水・土を労働日数に含めないと8割出勤にならなくなりそうで
お聞きしたいと思い投稿させてもらいます。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
8割は、全労働日に対して出勤した日の割合です。
したがって、契約上労働日ではない水・土は分母にも分子にも入らないことになります。
ただし、以下の期間は出勤したものとして扱います。
・業務上の傷病による休業期間
・育児休業の期間
・介護休業の期間
・産前産後の休業期間
・有給休暇の期間
ケガによる欠勤というのが、業務上のケガの場合には、出勤したものとして扱います。
会社独自の制度として、8割に満たない場合に有給休暇を付与することは可能です。
弊社では独自の規定として、8割に満たない場合でも、6割出勤で通常の50%の日数を付与する規定があります。
しかし、会社独自のルールを設定する場合は、人によって処理が変わらないように明確にルールを決めておく必要があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]