相談の広場
介護施設で働いています。
この度、コロナが再度流行したことで、
夜勤者の休憩が本来2時間のところを
コロナ隔離専属の夜勤者は、十分な休憩が取れない状況で働いてもらっていました。
休憩時間を取らされなかった場合の対処を教えていただきたいです。
ただ、以前より特殊勤務手当として、
毎月1万の手当は出ています。
この手当が該当するのかも教えていただきたいです。
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こんにちは。
お返事としては、1勤務あたり1時間(労働時間が8時間以上であると推測)の休憩を必ず確保し、それが確保できないのであれば人員を増やして対応する、というお返事しかないかなと思います。
契約上2時間の休憩を1時間にされるのであれば、その分の賃金は残業として支払うことは当然なので、特殊勤務手当が固定残業手当とは思えませんので別に残業代の支払いは必要でしょうね。
手当についてはそれだけの重労働になれば離職者がでかねないのであれば、その勤務をする者については賃金を増額して貴施設が対応している、ということであり、金銭を支払えば休憩しなくてもよい、ということはできないです。
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