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労務管理

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社会保険の被扶養者年収制限額130万について

著者 URARA さん

最終更新日:2007年08月23日 09:14

教えて下さい。
従業員の妻が、今年3月で会社を退職し夫の社会保険被扶養者に入れてほしいとの話が来ました。

ただ、この妻はそれ以外に事業所得があるのです。
事業所得の収入は昨年度は130万を超えています。しかし、赤字申告となっています。
今年度も130万から200万ぐらいの収入の見込みなのですが、事業所得的には所得税配偶者控除も受けられるぐらいの経営内容のようです。この場合は、この妻は被扶養者に入れられるのでしょうか?
別に国保に加入してもらわないといけないのでしょうか?
年収130万と言う数字は、事業所得者や、不動産所得者の場合は、売上高(収入)を指すのですか?
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険の被扶養者年収制限額130万について

こんにちは、URARAさん。

年収130万という数字は、収入を指しています。

給与、事業、不動産も含めあらゆる収入の合計が、
130万未満の場合認めると健保組合に言われたことあります。
ですから、この場合の被扶養者としての認定は難しいのではないかと思われます。

詳細は、御社加入の健康保険組合に確認してみてください。
あくまで、被扶養者の認定は、保険者がするものですから。

Re: 社会保険の被扶養者年収制限額130万について

著者URARAさん

2007年08月23日 16:42

べんべんさん どうもありがとうございます。

やはり厳しいようですね。
教えて頂いて助かりました。
また判らないときは教えて下さい!

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