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アルバイトから社員になった場合の有休付与

著者 しるくま さん

最終更新日:2024年07月17日 16:05

1月からアルバイトで入社して4月から社員となりました。

1月は 2日出勤
2月は 5日出勤
3月は 5日出勤
4月は21日・5月は22日・6月は22日出勤になり
半年間の合計は77日です。

この場合有休の起算日は1月のアルバイト開始の日から
有休付与は 通常労働者の10日で大丈夫でしょうか。

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Re: アルバイトから社員になった場合の有休付与

著者tonさん

2024年07月17日 16:12

> 1月からアルバイトで入社して4月から社員となりました。
>
> 1月は 2日出勤
> 2月は 5日出勤
> 3月は 5日出勤
> 4月は21日・5月は22日・6月は22日出勤になり
> 半年間の合計は77日です。
>
> この場合有休の起算日は1月のアルバイト開始の日から
> 有休付与は 通常労働者の10日で大丈夫でしょうか。


こんにちは。
有休発生起算日はアルバイト雇用の1月からになります。
7月で有給付与が発生すると思いますが付与基準日の雇用状態が週5日勤務であれば10日付与となります。
付与基準日時点での雇用条件で付与日数が決まります。
過去のアルバイトは関係なくなりますのでご注意ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: アルバイトから社員になった場合の有休付与

著者しるくまさん

2024年07月17日 16:41

> > 1月からアルバイトで入社して4月から社員となりました。
> >
> > 1月は 2日出勤
> > 2月は 5日出勤
> > 3月は 5日出勤
> > 4月は21日・5月は22日・6月は22日出勤になり
> > 半年間の合計は77日です。
> >
> > この場合有休の起算日は1月のアルバイト開始の日から
> > 有休付与は 通常労働者の10日で大丈夫でしょうか。
>
>
> こんにちは。
> 有休発生起算日はアルバイト雇用の1月からになります。
> 7月で有給付与が発生すると思いますが付与基準日の雇用状態が週5日勤務であれば10日付与となります。
> 付与基準日時点での雇用条件で付与日数が決まります。
> 過去のアルバイトは関係なくなりますのでご注意ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
早々お返事頂き助かりました。
1月からの起算日で10日付与したいと思います。
ありがとうございました。

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