相談の広場
どなたか教えて下さい。
下記のような勤務の時の
休日出勤と有給について
お伺いします。
ある月の所定労働日20日
休日10日
1日8時間労働
日曜日 休み
月曜日 出勤8h
火曜日 出勤8h
水曜日 出勤8h
木曜日 出勤8h
金曜日 出勤8h
土曜日 出勤4.5h(本来は休み)
日曜日 休み
月曜日 1日有給
〜
本来予定通りならば
20日出勤、10日休みですが
土曜日に出勤されたことにより
21日出勤、9日休み
になります。
有給休暇は普通に使ってもらっても
大丈夫ですか?
(休日出勤した後に月曜日の
有給申請をしました)
休みが1日減ることによって
有給から普通の休みに変更したい
気持ちもあるのですが。
代表には有給の買取にならないように
してほしいと言われてます。
有給の買取になる場合は
どのような時でしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
契約上の出勤日と休日とを分けて考えればよいかと思います。
記載の内容であれば、
もともとが労働日20日
もともとが休日10日
の状態において、休日1日が休日出勤として労働しただけ、といえるかと思います。
> 土曜日 出勤4.5h(本来は休み)
土曜日が休日→労働日になったのでなく、休日だけど出勤した、ということです。休日が1日減ったわけではなく、休日に働いたということです。
月曜日はもともと労働日であるので、有給休暇を申請することはできますよ。
> 有給から普通の休みに変更したい
似たようで異なるものとしては「代休」というものがあります。
予定外の休日に1日出勤した場合に、その代わりに労働日であった日を1日お休みさせる考え方です(運用はいろいろあるのですがちょっと割愛)。
この場合には休日に休日労働になった代わりに、労働日にお休みを設けるという考え方です。
ただ、代休は法で定められているわけではありませんので、各々の会社で規定し運用することになります。なので、貴社にその制度がないのであればそのようにすることは今のままではできないです(まあ欠勤として対応するという考えもありますが…普通の休みではないですよね…)。
> 有給の買取になる場合は
> どのような時でしょうか?
記載の場合、月曜日に有給休暇の申請があったのに、人が足りていないから等の理由で労働させるときに生じます。
有給休暇の日なのに、労働をさせて、労働の賃金と有給休暇の賃金を支払うというのはそれに該当します。
他にも休日に有給休暇を取得したことにして(労働日でなければ有給休暇は取得できないのですが)、有給休暇の賃金を支払い有給休暇を1日消化させることも該当しますね。
つまり、実際に有給休暇として労働を免除していないにもかかわらず、その賃金を支払うことで有給休暇を消化させる行為全てが買取です。
> どなたか教えて下さい。
>
> 下記のような勤務の時の
> 休日出勤と有給について
> お伺いします。
>
>
> ある月の所定労働日20日
> 休日10日
> 1日8時間労働
>
> 日曜日 休み
> 月曜日 出勤8h
> 火曜日 出勤8h
> 水曜日 出勤8h
> 木曜日 出勤8h
> 金曜日 出勤8h
> 土曜日 出勤4.5h(本来は休み)
>
> 日曜日 休み
> 月曜日 1日有給
> 〜
>
> 本来予定通りならば
> 20日出勤、10日休みですが
> 土曜日に出勤されたことにより
> 21日出勤、9日休み
> になります。
> 有給休暇は普通に使ってもらっても
> 大丈夫ですか?
> (休日出勤した後に月曜日の
> 有給申請をしました)
>
> 休みが1日減ることによって
> 有給から普通の休みに変更したい
> 気持ちもあるのですが。
>
> 代表には有給の買取にならないように
> してほしいと言われてます。
> 有給の買取になる場合は
> どのような時でしょうか?
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]