相談の広場
こんにちは、教えて頂きたいことがあり投稿しました。
弊社で直接雇用しているパートの方がいるのですが、その方が正社員として採用されることとなりました(雇用形態の変更で、勤務期間は途切れていません)。その方は、パートとしての勤続期間が6年半以上のため、労働基準法に従って有休を年間20日付与されていたのですが、正社員採用時に有給残日数が35日残っていました。
この残った有給休暇ですが、正社員採用時に権利を引き継いでいくべきなのでしょうか?それとも、他の採用者と同様0日としてもよいものなのでしょうか?おそらく引き継ぐべきものと推察されるのですが、確証がないため投稿する次第です。
また、弊社では採用後1年経過時の有休付与日数を15日としているのですが、この方については勤続期間をパート勤務時から通算して、年間20日の有給休暇付与を行うべきなのでしょうか?
以上、お手数ですがお判りになる方がいらっしゃいましたらお教え下さい。よろしくお願い致します。
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勤続期間をパート勤務時から通算して、年間20日の有給休暇付与を行うべきだと思います。
http://www.koyouhokenn.sakura.ne.jp/22-6kagetu.html
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