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イベント景品としての電子マネー

著者 ゴワス さん

最終更新日:2024年07月26日 18:40

社内イベントを行い、成績に応じて電子マネー(例えばPayPay残高等)を全社員に付与する場合、雑給として給与明細へ掲載し、源泉所得税の計算を行うことで問題ないでしょうか?

または本人、会社にとって不利益が少ない処理方法はありますか?

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Re: イベント景品としての電子マネー

著者tonさん

2024年07月26日 20:50

> 社内イベントを行い、成績に応じて電子マネー(例えばPayPay残高等)を全社員に付与する場合、雑給として給与明細へ掲載し、源泉所得税の計算を行うことで問題ないでしょうか?
>
> または本人、会社にとって不利益が少ない処理方法はありますか?


こんばんは。私見ですが…
雑給とせずとも通常の給与でいいのでは。
給与明細特別手当とか適当な名称をつければ済むことです。
通常職員への支給に対して雑給として処理することは無いでしょう。
給与加算して源泉処理される分には問題ありません。

雑給の定義とは?
パートやアルバイトなどの臨時の従業員に対して支払われる定期的な給与・諸手当を管理するための勘定科目のことです。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: イベント景品としての電子マネー

著者ぴぃちんさん

2024年07月26日 23:20

こんばんは。

電子マネーは換金性があるといえるでしょうから、給与として処理することになるでしょう。
「雑給」というのがどのような給与かわかりませんが、該当月の給与として処理していただければよいかと思います。


> 社内イベントを行い、成績に応じて電子マネー(例えばPayPay残高等)を全社員に付与する場合、雑給として給与明細へ掲載し、源泉所得税の計算を行うことで問題ないでしょうか?
>
> または本人、会社にとって不利益が少ない処理方法はありますか?

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