相談の広場
一般の会社員と平行して、6月末決算の株式会社を経営していました。副業程度の小さな事業だったため、資金余裕もなく役員報酬を0円としていました。
7/31に会社員を辞め、自身の法人に専念することにしました。
8月から社会保険に加入したいのですが、役員報酬が0円のままだと加入できないと聞きました。一方、資金繰りの関係上、7,8,9月は役員報酬として月額5万円程度の支払いが限界です。
10月以降から資金繰りの目処が立っており、月額20万円程度の役員報酬を支払うことができます。
この場合、7,8,9月支払い分は社会保険に加入できる最低額の役員報酬として、10月以降は20万円程度と設定することは可能でしょうか。
役員報酬の増減は期首3ヶ月以内から可能かと思いますが、2回変更して良いのか気になっております。
※一時的に国保に入ったり、前職の任意継続という選択肢もあるかと思いますが、保険料がかなり割高になるため避けたいと考えています。
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> 一般の会社員と平行して、6月末決算の株式会社を経営していました。副業程度の小さな事業だったため、資金余裕もなく役員報酬を0円としていました。
>
> 7/31に会社員を辞め、自身の法人に専念することにしました。
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> 8月から社会保険に加入したいのですが、役員報酬が0円のままだと加入できないと聞きました。一方、資金繰りの関係上、7,8,9月は役員報酬として月額5万円程度の支払いが限界です。
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> 10月以降から資金繰りの目処が立っており、月額20万円程度の役員報酬を支払うことができます。
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> この場合、7,8,9月支払い分は社会保険に加入できる最低額の役員報酬として、10月以降は20万円程度と設定することは可能でしょうか。
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> 役員報酬の増減は期首3ヶ月以内から可能かと思いますが、2回変更して良いのか気になっております。
>
> ※一時的に国保に入ったり、前職の任意継続という選択肢もあるかと思いますが、保険料がかなり割高になるため避けたいと考えています。
こんにちは。私見ですが…
今回専念される事業所は設立済みで決算期は数年経過されているのですよね。
であれば6月決算8月申告ですから8月の株主総会で決定する必要があります。
期中に変更はよほどの理由が無ければ定期同額の規定から外れます。
社会保険対策としての改定は認められないでしょう。
なので8月の株主総会で8月分から給与20万で議決承認が必要と考えます。
実際手取として受け取れなければ役員借入で処することになろうかと思います。
前職で7月まで社会保険加入
専念先で8月から社会保険加入
として継続出来るでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ちょっと気になったので…
> なので8月の株主総会で8月分から給与20万で議決承認が必要と考えます。
8月の株主総会で9月分から給与20万で議決承認しても定期同額として認められると思うのですが…
タックスアンサーの
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
内の関連リンクにあるPDF 8ページでは
6/25株主総会、7/31支給でも認められるように読めます。
また、月末支給の翌月払であれば、9月支給の10月支払となりますので、何とかなりそうな気が…。
横からですが
>プログレス合同会社様
8月総会、9月支給ならご記載の通り、認められると読めます。
しかしながら、8月総会→9月分より増額→10月支給を許容しているとは読めません。
個人的にはダメそうに思います。
また、今回の質問のそもそものスタート地点が8月から社会保険には加入したいが、並の報酬を出せるのは10月から、というところがあります。(非常に端折りました。)
3ヵ月以内での2度の変更は定期同額給与の条件から見ると、認められないだろう、と思います。
ただ、例えば8月からの支給分については、事業への関与比率が上がったことによる臨時改定事由による増額、9月株主総会で10月支給分より定期同額給与の増額、ということは可能性としてはあり得るかと思います。
実際のところは税務署・税理士にご確認ください。
うみのこさん
> しかしながら、8月総会→9月分より増額→10月支給を許容しているとは読めません。
> 個人的にはダメそうに思います。
これは、その通りなのですが、あえて8月総会→9月支給→10月支払としたのは
9月支給を9月未払計上、すなわち経理上は9月に役員給与を計上(債務確定)し、源泉徴収も行うという意味になります。
10月支払は未払の支払ということになります。
とはいうものの
> また、今回の質問のそもそものスタート地点が8月から社会保険には加入したいが、並の報酬を出せるのは10月から、というところがあります。(非常に端折りました。)
>
> 3ヵ月以内での2度の変更は定期同額給与の条件から見ると、認められないだろう、と思います。
まったくその通りで、8月からの社会保険加入が前提では、tonさんの役員借入を使う方法が最適解のようです。
> ちょっと気になったので…
>
> > なので8月の株主総会で8月分から給与20万で議決承認が必要と考えます。
>
> 8月の株主総会で9月分から給与20万で議決承認しても定期同額として認められると思うのですが…
>
> タックスアンサーの
> No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
> 内の関連リンクにあるPDF 8ページでは
> 6/25株主総会、7/31支給でも認められるように読めます。
>
> また、月末支給の翌月払であれば、9月支給の10月支払となりますので、何とかなりそうな気が…。
プログレス合同会社さま
こんにちは。ご指摘頂いた件ですがまず問者様の前提は下記になります。
> 7/31に会社員を辞め、自身の法人に専念することにしました。
>
> 8月から社会保険に加入したいのですが、役員報酬が0円のままだと加入できないと聞きました。一方、資金繰りの関係上、7,8,9月は役員報酬として月額5万円程度の支払いが限界です。
>
> 10月以降から資金繰りの目処が立っており、月額20万円程度の役員報酬を支払うことができます。
>
> この場合、7,8,9月支払い分は社会保険に加入できる最低額の役員報酬として、10月以降は20万円程度と設定することは可能でしょうか。
6月決算で今までは役員給与は0円で決算明けの7月から支給したいとの希望。
この場合定時ではなく臨時株主総会の決議が必要です。
更に8月の定時で10月から役員給料を増額したい。
こちらは定期同額の期間として認められないでしょう。
つまり決算期の短期間3か月で2度の役員給料改定となります。
現状7月までは前職において社会保険加入済み
であれば臨時決議をせずとも8月の定時決議で8月から希望の20万で決議して8月から支給することで定期同額もクリアになりますし社会保険も継続加入とすることが出来ます。
臨時決議をしたとしても社会保険に加入することは出来ませんし社会保険加入のための給与変更は理由として認められないでしょう。
資金的に全額支給が難しければ役員借入金で対応出来ますし事後受取も可能でしょう。
以上のように判断させていただきました。
いかがでしょうか。
問者様には余談になります。申し訳ありません。
とりあえず。
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