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税務管理

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マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2024年08月09日 12:53

こんにちは
いつも参考にさせていただいております。
質問があります。

マンションのタイル張替工事を行います。
①支出は300万で資本的支出に当たるのですが確定申告の際の
法的適用年数は何年になりますでしょうか?

②また、先に100万頭金として支払いが欲しいといわれているのですが
200万が来年の支払いになった場合でも今年の確定申告で300万として耐用年数に応じた減価償却を行っていけばいいのでしょうか?

①②ともに現金でしかるべきタイミングで払うものとします。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者tonさん

2024年08月09日 14:45

> こんにちは
> いつも参考にさせていただいております。
> 質問があります。
>
> マンションのタイル張替工事を行います。
> ①支出は300万で資本的支出に当たるのですが確定申告の際の
> 法的適用年数は何年になりますでしょうか?
>
> ②また、先に100万頭金として支払いが欲しいといわれているのですが
> 200万が来年の支払いになった場合でも今年の確定申告で300万として耐用年数に応じた減価償却を行っていけばいいのでしょうか?
>
> ①②ともに現金でしかるべきタイミングで払うものとします。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>


こんにちは。私見ですが…
タイル張替が建築後の経年劣化による原状回復であれば修繕費資産計上は不要と考えます。
手付金として支払いと推測しますが工事完了・引き渡しが終わるまでは費用に出来ません。
手付金は建設仮勘定でしょう。
確実なところは税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者たくちゃんさん

2024年08月11日 09:37

こんにちは

前払い分は前払費用です
工事完了時に営繕費(修繕費)に振替てください

全部、営繕費(修繕費)で問題ないですが、価値が向上するのであれば固定資産計上です。その場合、前払い分は建設仮勘定となります。工事完了時に残りの200万円と一括して固定資産となります

Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者さざんかのやどさん

2024年08月13日 16:24

ton様、早速の返信ありがとうございます。
税務署に確認したところ、資産的計上にあたるのではないかという見解でした。
今ある、減価償却物件の評価額に入れ込むとのことなのですが、もっと詰めて勉強してみたいと思います。
ありがとうございました!!!













> > こんにちは
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 質問があります。
> >
> > マンションのタイル張替工事を行います。
> > ①支出は300万で資本的支出に当たるのですが確定申告の際の
> > 法的適用年数は何年になりますでしょうか?
> >
> > ②また、先に100万頭金として支払いが欲しいといわれているのですが
> > 200万が来年の支払いになった場合でも今年の確定申告で300万として耐用年数に応じた減価償却を行っていけばいいのでしょうか?
> >
> > ①②ともに現金でしかるべきタイミングで払うものとします。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> タイル張替が建築後の経年劣化による原状回復であれば修繕費資産計上は不要と考えます。
> 手付金として支払いと推測しますが工事完了・引き渡しが終わるまでは費用に出来ません。
> 手付金は建設仮勘定でしょう。
> 確実なところは税理士か税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者さざんかのやどさん

2024年08月13日 16:31

たくちゃん様、早速の返信ありがとうございます。
税務署に確認したところ、たくちゃん様がおしゃる通り、価値が向上するのであれば固定資産計上で、資産的計上にあたるのではないかという見解でした。
今ある、減価償却物件の評価額に入れ込むとのことなのですが、もっと詰めて勉強してみたいと思います。
ありがとうございました!!!




> こんにちは
>
> 前払い分は前払費用です
> 工事完了時に営繕費(修繕費)に振替てください
>
> 全部、営繕費(修繕費)で問題ないですが、価値が向上するのであれば固定資産計上です。その場合、前払い分は建設仮勘定となります。工事完了時に残りの200万円と一括して固定資産となります

Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者tonさん

2024年08月13日 18:19

> ton様、早速の返信ありがとうございます。
> 税務署に確認したところ、資産的計上にあたるのではないかという見解でした。
> 今ある、減価償却物件の評価額に入れ込むとのことなのですが、もっと詰めて勉強してみたいと思います。
> ありがとうございました!!!
>


こんばんは。
こちらを利用した判断も可能かと考えます
税務資料にも掲載されています

http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/zeizyouhou/1535.pdf

Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者たくちゃんさん

2024年08月13日 19:14

こんばんは

tonさんが
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/zeizyouhou/1535.pdf
を教えてくれました
これは非常に大事なフローです!!!

「さざんかのやど」さんが、tonさんが享受してくれたこのフローで
従来のタイルが新品だった時代と修理後のタイルが同じようなものでしたら
修繕にしかすぎません つまりホームセンターで簡単に安く入手できるものです
ただし価値が上がる物でしたら税務署が言うとおり固定資産計上です。

税務署が「資産的計上にあたるのではないか」という断言的な言い方では無いのは、固定資産税の管轄が区市町村だからです。区市町村と税務署の見解がわかれたら区市町村が優先します。
私も過去に税務署に相談に行った際、突っ込んだ質問をしたところ、最後は税務署は区市町村で判断を仰いでください、と言われました。
だからご自身がフローで判断して問題ないです

Re: マンションタイルの修繕の法的耐用年数

著者さざんかのやどさん

2024年08月14日 14:43

ton様、フローチャートありがとうございました。
これも参考にさせていただきます。

たくちゃん様、税務署も資産的計上自体が曖昧なんです、というニュアンスでした。
だから氏の言うとおり、ある程度こちらで決めて問題ない感じですね。

この度はお忙しい中、お二人ともありがとうございました。

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