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労務管理

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会社からの計画的な有給付与について

著者 もぐろ1 さん

最終更新日:2024年08月30日 14:13

 いつもお世話になっております。飲食店に務めている者です。
さて、当社では毎月末頃に翌月のシフト発表があり勤務日を決定する仕組になっています。来月のシフトを確認すると会社側の計画的な有給付与の権利にて2日有給が取得されることになっていました。私は年末にまとめて有給を取得して旅行を検討していたのですがこの場合は会社が指定してきた有給指定日を受け入れる必要があるのでしょうか?ご教授お願いいたします。

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Re: 会社からの計画的な有給付与について

著者ぴぃちんさん

2024年08月30日 14:19

こんにちは。

有給休暇計画的付与については、労使協定が締結されているはずですので、その締結されている内容を確認してください。

一応たくさん計画的付与がおこなわれている場合でも、付与されている有給休暇のうち5日分は労働者が自由に行使できる分は必ず残されているはずです。



>  いつもお世話になっております。飲食店に務めている者です。
> さて、当社では毎月末頃に翌月のシフト発表があり勤務日を決定する仕組になっています。来月のシフトを確認すると会社側の計画的な有給付与の権利にて2日有給が取得されることになっていました。私は年末にまとめて有給を取得して旅行を検討していたのですがこの場合は会社が指定してきた有給指定日を受け入れる必要があるのでしょうか?ご教授お願いいたします。

Re: 会社からの計画的な有給付与について

著者うみのこさん

2024年08月30日 15:48

私見です。

計画的付与の場合、ぴぃちんさんのおっしゃるように、労使協定の内容をご確認ください。

もう1つ考えられるのが、有給休暇の5日取得義務にかかる時季指定です。
会社には、付与が10日を超える場合に年5日は取得させる義務があります。
こちらの時季指定については、労働者の意見を聴取しなければならないとされているため、単に指定だけしてくる場合は問題があります。

とはいえ、仮に10月1日が有給の付与日なら、9月中には取得させなければならないですから、有給を消化するように努めなければならないことは考えられます。

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