相談の広場
そろそろ協会けんぽから資格証明書が送られてくると思いますが、皆さん従業員宛に何か周知されていますか?されている場合、どのような内容ですか?
資格証明書が届いたらそれに説明書を添付しようかと思っていましたが、それじゃ遅いでしょうか?
みなさまの取り組みを参考にさせていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
周知は今のところしていません。
マイナンバーで保険診療ができるのでなく、新規の保険証が交付されなくなったとしても、保険者番号、記号番号での保険診療になることにはかわりないでしょうから現行の保険証でも当面は対応できるでしょうし、届くようであれば配布する予定でいます。
> そろそろ協会けんぽから資格証明書が送られてくると思いますが、皆さん従業員宛に何か周知されていますか?されている場合、どのような内容ですか?
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> 資格証明書が届いたらそれに説明書を添付しようかと思っていましたが、それじゃ遅いでしょうか?
> みなさまの取り組みを参考にさせていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
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> そろそろ協会けんぽから資格証明書が送られてくると思いますが、皆さん従業員宛に何か周知されていますか?されている場合、どのような内容ですか?
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> 資格証明書が届いたらそれに説明書を添付しようかと思っていましたが、それじゃ遅いでしょうか?
> みなさまの取り組みを参考にさせていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
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こんにちは
協会けんぽ から届く「資格情報のお知らせ と 加入者情報」は各被保険者・被扶養者 個人ごとに封筒に入っているようです。
おそらく、別紙として下記の②または③のチラシが同封されている? 事業所の担当者様分を開封すれば分るでしょう。
事業所の役割は、その封筒を被保険者に確実に配付することであって、特に事業所としての説明を加える必要は無いのではないかと思います。
さしあたって、マイナンバーカードを保険証として利用するかどうかは個人の判断に委ねられています。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となるが、現在お持ちの健康保険証については、資格喪失しないかぎり令和7年12月1日まで使用できます。
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等で、(マイナ保険証+資格情報のお知らせ)を提示して受診できるのは、令和6年12月2日以降ということですから、慌てて対応する必要は無いと思います。
社内文書を作成するとすれば、下記①の送付目的にあるような “記載内容に誤りが無いかよく確認して大切に保管してください” 程度で十分だと思います。
マイナンバーが登録されていないようなケースは稀でしょうが、その場合の対応は被保険者個人が行うようです。
(参考)
①すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/
②資格情報のお知らせ及び加入者情報について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/MN2409oshirase1.pdf
③資格情報のお知らせ及びマイナンバー登録のお願いについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/MN2409oshirase2.pdf
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(R6.5時点)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/kyoukaikenposhiryou1.pdf
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