相談の広場
紛争処理(調停)が発生した場合の条文について、皆様の見解をご教示いただけると幸いです。
下記のとおり、契約上何らかのトラブルが生じた場合、「第1審及び民事調停については、東京地方裁判所」と明記されています。
===========================
前項の規定に基づき解決しなかった場合、
本基本契約により生ずる権利義務に関する訴訟の
第1審及び民事調停については、東京地方裁判所
をもって専属的合意管轄裁判所とする。
===========================
乙から甲に対し金銭請求を行う場合、乙の本店所在地(他県)を管轄する裁判所も選択肢の一つとして明記が可能なのでしょうか?
金銭請求を行う場合も東京までいかなければならない点で、コストがかかる点で気になっております。
一般的な見解の下、更新を検討しております。
甲:東京都
乙:他県
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こんにちは
> 紛争処理(調停)が発生した場合の条文について、皆様の見解をご教示いただけると幸いです。
>
> 下記のとおり、契約上何らかのトラブルが生じた場合、「第1審及び民事調停については、東京地方裁判所」と明記されています。
> ===========================
> 前項の規定に基づき解決しなかった場合、
> 本基本契約により生ずる権利義務に関する訴訟の
> 第1審及び民事調停については、東京地方裁判所
> をもって専属的合意管轄裁判所とする。
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>
> 乙から甲に対し金銭請求を行う場合、乙の本店所在地(他県)を管轄する裁判所も選択肢の一つとして明記が可能なのでしょうか?
相手方が合意するのであれば記述可能でしょう。
> 金銭請求を行う場合も東京までいかなければならない点で、コストがかかる点で気になっております。
お互い自分側を有利にしたいと思うでしょうから、良くあるパターンでは被告側の所在地とすることが多いです。
例
「本契約に関する一切の紛争は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。なお、本契約の準拠法は日本法とする。」
> 一般的な見解の下、更新を検討しております。
>
> 甲:東京都
> 乙:他県
junkooさん
ありがとうございます。早々にご回答いただき感謝いたします。
例を元に、先方と話し合いたいと思います。
> こんにちは
>
> > 紛争処理(調停)が発生した場合の条文について、皆様の見解をご教示いただけると幸いです。
> >
> > 下記のとおり、契約上何らかのトラブルが生じた場合、「第1審及び民事調停については、東京地方裁判所」と明記されています。
> > ===========================
> > 前項の規定に基づき解決しなかった場合、
> > 本基本契約により生ずる権利義務に関する訴訟の
> > 第1審及び民事調停については、東京地方裁判所
> > をもって専属的合意管轄裁判所とする。
> > ===========================
> >
> > 乙から甲に対し金銭請求を行う場合、乙の本店所在地(他県)を管轄する裁判所も選択肢の一つとして明記が可能なのでしょうか?
>
> 相手方が合意するのであれば記述可能でしょう。
>
> > 金銭請求を行う場合も東京までいかなければならない点で、コストがかかる点で気になっております。
>
> お互い自分側を有利にしたいと思うでしょうから、良くあるパターンでは被告側の所在地とすることが多いです。
>
> 例
> 「本契約に関する一切の紛争は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。なお、本契約の準拠法は日本法とする。」
>
>
> > 一般的な見解の下、更新を検討しております。
> >
> > 甲:東京都
> > 乙:他県
soumukinmu さん こんにちは
junkooさんもおっしゃっている通り
契約は自由ですのでお互いの合意があれば公序良俗に反しない限り内容は自由
ただし経験上から言えば意外とハードルは高いかもしれません
私も「夫々の本店が属する地域の地方裁判所又は簡易裁判所」への変更を
申入れたことが何度かありましたが全て砕け散りました
契約書等はリーガル部門がチェックするわけですが
紛争の場合はそのチェックしている部署の人たちが対応することになるため
自分たちが出張っていくことを前提とした個別の変更は許容しないであろうと
取引のパワーバランスにより絶対ということはないと思いますが
タフネゴシエーションが必要かと
ご武運をお祈りいたします
> 紛争処理(調停)が発生した場合の条文について、皆様の見解をご教示いただけると幸いです。
>
> 下記のとおり、契約上何らかのトラブルが生じた場合、「第1審及び民事調停については、東京地方裁判所」と明記されています。
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> 前項の規定に基づき解決しなかった場合、
> 本基本契約により生ずる権利義務に関する訴訟の
> 第1審及び民事調停については、東京地方裁判所
> をもって専属的合意管轄裁判所とする。
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> 乙から甲に対し金銭請求を行う場合、乙の本店所在地(他県)を管轄する裁判所も選択肢の一つとして明記が可能なのでしょうか?
> 金銭請求を行う場合も東京までいかなければならない点で、コストがかかる点で気になっております。
>
> 一般的な見解の下、更新を検討しております。
>
> 甲:東京都
> 乙:他県
wrxs4 さん
ご回答ありがとうございます。
実は、リーガルチェックの際に弁護士側から指摘された内容なのです。
御社が不利になりますよ?との指導があったため、どのようにすり合わせをしたらいいのか、困惑している状況です。。
> soumukinmu さん こんにちは
>
> junkooさんもおっしゃっている通り
> 契約は自由ですのでお互いの合意があれば公序良俗に反しない限り内容は自由
> ただし経験上から言えば意外とハードルは高いかもしれません
>
> 私も「夫々の本店が属する地域の地方裁判所又は簡易裁判所」への変更を
> 申入れたことが何度かありましたが全て砕け散りました
>
> 契約書等はリーガル部門がチェックするわけですが
> 紛争の場合はそのチェックしている部署の人たちが対応することになるため
> 自分たちが出張っていくことを前提とした個別の変更は許容しないであろうと
>
> 取引のパワーバランスにより絶対ということはないと思いますが
> タフネゴシエーションが必要かと
> ご武運をお祈りいたします
>
> > 紛争処理(調停)が発生した場合の条文について、皆様の見解をご教示いただけると幸いです。
> >
> > 下記のとおり、契約上何らかのトラブルが生じた場合、「第1審及び民事調停については、東京地方裁判所」と明記されています。
> > ===========================
> > 前項の規定に基づき解決しなかった場合、
> > 本基本契約により生ずる権利義務に関する訴訟の
> > 第1審及び民事調停については、東京地方裁判所
> > をもって専属的合意管轄裁判所とする。
> > ===========================
> >
> > 乙から甲に対し金銭請求を行う場合、乙の本店所在地(他県)を管轄する裁判所も選択肢の一つとして明記が可能なのでしょうか?
> > 金銭請求を行う場合も東京までいかなければならない点で、コストがかかる点で気になっております。
> >
> > 一般的な見解の下、更新を検討しております。
> >
> > 甲:東京都
> > 乙:他県
soumukinmuさん お返事ありがとうございます
やはり法の実務家さんはお互いにそう言うでしょうね
ここはもう受け容れるかどうかだけの世界
参考になるか分かりませんが私が契約締結する際の手順は
1. ドラフトを取受け
2. 私ベースでの疑問点を契約相手方と質疑応答(経緯を残すためE-Mail)
3. 修正を依頼する箇所をメモに取りまとめ或いはドラフト朱書きしてE-Mail
4. 先方からの回答及び修正ドラフトの取受け
5. 社内リーガルチェック(リーガル部門or内容により弁護士)
6. 社内稟議
7. 締結
としていました
先ずは3.修正依頼をぶつけてみることだと思います
もし慎重を要する先であれば担当者ベースで2.当該条項の変更は可能か打診等
ともに歩み寄れない様であれば
soumukinmuさんが決定権限者でなければ 権限者にお伺い
権限者であれば 強気に出るか折れるかを決断する
ということになろうかと存じます
> wrxs4 さん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 実は、リーガルチェックの際に弁護士側から指摘された内容なのです。
> 御社が不利になりますよ?との指導があったため、どのようにすり合わせをしたらいいのか、困惑している状況です。。
>
>
> > soumukinmu さん こんにちは
> >
> > junkooさんもおっしゃっている通り
> > 契約は自由ですのでお互いの合意があれば公序良俗に反しない限り内容は自由
> > ただし経験上から言えば意外とハードルは高いかもしれません
> >
> > 私も「夫々の本店が属する地域の地方裁判所又は簡易裁判所」への変更を
> > 申入れたことが何度かありましたが全て砕け散りました
> >
> > 契約書等はリーガル部門がチェックするわけですが
> > 紛争の場合はそのチェックしている部署の人たちが対応することになるため
> > 自分たちが出張っていくことを前提とした個別の変更は許容しないであろうと
> >
> > 取引のパワーバランスにより絶対ということはないと思いますが
> > タフネゴシエーションが必要かと
> > ご武運をお祈りいたします
> >
> > > 紛争処理(調停)が発生した場合の条文について、皆様の見解をご教示いただけると幸いです。
> > >
> > > 下記のとおり、契約上何らかのトラブルが生じた場合、「第1審及び民事調停については、東京地方裁判所」と明記されています。
> > > ===========================
> > > 前項の規定に基づき解決しなかった場合、
> > > 本基本契約により生ずる権利義務に関する訴訟の
> > > 第1審及び民事調停については、東京地方裁判所
> > > をもって専属的合意管轄裁判所とする。
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> > > 乙から甲に対し金銭請求を行う場合、乙の本店所在地(他県)を管轄する裁判所も選択肢の一つとして明記が可能なのでしょうか?
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