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税務管理

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死亡した職員の給与の勘定科目

著者 いのこ さん

最終更新日:2024年09月24日 19:17

タイトルの件、教えていただきたいです。

例:
4/20に亡くなる

4/25に3月分の給与支給

この場合、給与から源泉は引かない、職員のご家族へ渡す源泉徴収票や源泉税納付時の申告書の支払金額欄へは4/25支給の給与金額は載せないと思うのですが、実際の仕訳、勘定科目はどうなのでしょう。

あるホームページでは給与費で処理してOK、あるホームページでは雑費で処理するなど様々です。
毎月、うちの会社の給与システムの給与支払額と、経理上の給与科目の金額を一致させて処理しているのですが、それを考えると雑費になるのか、判断がつかないです。

税務署に質問する予定ではありますが、事前にアドバイスいただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 死亡した職員の給与の勘定科目

著者たくちゃんさん

2024年09月24日 20:28

税金の相談なら税務署なので「源泉税納付時の申告書の支払金額」とか「相続税なのかそれとも源泉の対象か」とかの質問は良いと思いますが、勘定科目を決めてほしいというのであれば税務署は返答に困る可能性が有ります。
なぜなら貴社の勘定科目規程にどう書かれているか、が絡んでくるからです。

CD付の書物を買ったときに、「新聞図書費ですか、消耗品ですか」も同じです。
貴社で判断して下さい、と言われる可能性が有ります。

もし貴社に顧問会計事務所か公認会計士がいれば、そちらにも相談するのがベストかもしれません。

Re: 死亡した職員の給与の勘定科目

著者いのこさん

2024年09月24日 20:36

> 税金の相談なら税務署なので「源泉税納付時の申告書の支払金額」とか「相続税なのかそれとも源泉の対象か」とかの質問は良いと思いますが、勘定科目を決めてほしいというのであれば税務署は返答に困る可能性が有ります。
> なぜなら貴社の勘定科目規程にどう書かれているか、が絡んでくるからです。
>
> CD付の書物を買ったときに、「新聞図書費ですか、消耗品ですか」も同じです。
> 貴社で判断して下さい、と言われる可能性が有ります。
>
> もし貴社に顧問会計事務所か公認会計士がいれば、そちらにも相談するのがベストかもしれません。
>


ありがとうございます。
税理士が付いているのですが若手で頼りにならず、いつも税務署に問い合わせしておりました。
そうですね、勘定科目のこと以外を聞いてみたいと思います。

Re: 死亡した職員の給与の勘定科目

著者tonさん

2024年09月24日 20:47

> タイトルの件、教えていただきたいです。
>
> 例:
> 4/20に亡くなる
> ↓
> 4/25に3月分の給与支給
>
> この場合、給与から源泉は引かない、職員のご家族へ渡す源泉徴収票や源泉税納付時の申告書の支払金額欄へは4/25支給の給与金額は載せないと思うのですが、実際の仕訳、勘定科目はどうなのでしょう。
>
> あるホームページでは給与費で処理してOK、あるホームページでは雑費で処理するなど様々です。
> 毎月、うちの会社の給与システムの給与支払額と、経理上の給与科目の金額を一致させて処理しているのですが、それを考えると雑費になるのか、判断がつかないです。
>
> 税務署に質問する予定ではありますが、事前にアドバイスいただきたいです。
> どうぞよろしくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
所得税なのか相続税なのかに分かれる事はありますが御社が支払うのは給与ですから
給与でいいと思います
分けるのであれば雑給と言う方法もあると思います…本来の意味ではないですが…
経験則では給与としていました
後はご判断ください
とりあえず

Re: 死亡した職員の給与の勘定科目

著者いのこさん

2024年09月25日 06:35

> > タイトルの件、教えていただきたいです。
> >
> > 例:
> > 4/20に亡くなる
> > ↓
> > 4/25に3月分の給与支給
> >
> > この場合、給与から源泉は引かない、職員のご家族へ渡す源泉徴収票や源泉税納付時の申告書の支払金額欄へは4/25支給の給与金額は載せないと思うのですが、実際の仕訳、勘定科目はどうなのでしょう。
> >
> > あるホームページでは給与費で処理してOK、あるホームページでは雑費で処理するなど様々です。
> > 毎月、うちの会社の給与システムの給与支払額と、経理上の給与科目の金額を一致させて処理しているのですが、それを考えると雑費になるのか、判断がつかないです。
> >
> > 税務署に質問する予定ではありますが、事前にアドバイスいただきたいです。
> > どうぞよろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 所得税なのか相続税なのかに分かれる事はありますが御社が支払うのは給与ですから
> 給与でいいと思います
> 分けるのであれば雑給と言う方法もあると思います…本来の意味ではないですが…
> 経験則では給与としていました
> 後はご判断ください
> とりあえず


ton様

たいへんありがたいご回答ありがとうございました。
そうですよね。
給与科目で処理すると、給与ソフトとの給与総支給(源泉作成のために死亡後の支給額を引いた額になる)と元帳上の金額が合わなくなるので悩んでいましたがスッキリいたしました。
給与で処理したいと思います。
ありがとうございました。
>

Re: 死亡した職員の給与の勘定科目

著者tonさん

2024年09月25日 08:35

> > > タイトルの件、教えていただきたいです。
> > >
> > > 例:
> > > 4/20に亡くなる
> > > ↓
> > > 4/25に3月分の給与支給
> > >
> > > この場合、給与から源泉は引かない、職員のご家族へ渡す源泉徴収票や源泉税納付時の申告書の支払金額欄へは4/25支給の給与金額は載せないと思うのですが、実際の仕訳、勘定科目はどうなのでしょう。
> > >
> > > あるホームページでは給与費で処理してOK、あるホームページでは雑費で処理するなど様々です。
> > > 毎月、うちの会社の給与システムの給与支払額と、経理上の給与科目の金額を一致させて処理しているのですが、それを考えると雑費になるのか、判断がつかないです。
> > >
> > > 税務署に質問する予定ではありますが、事前にアドバイスいただきたいです。
> > > どうぞよろしくお願い致します。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 所得税なのか相続税なのかに分かれる事はありますが御社が支払うのは給与ですから
> > 給与でいいと思います
> > 分けるのであれば雑給と言う方法もあると思います…本来の意味ではないですが…
> > 経験則では給与としていました
> > 後はご判断ください
> > とりあえず
>
>
> ton様
>
> たいへんありがたいご回答ありがとうございました。
> そうですよね。
> 給与科目で処理すると、給与ソフトとの給与総支給(源泉作成のために死亡後の支給額を引いた額になる)と元帳上の金額が合わなくなるので悩んでいましたがスッキリいたしました。
> 給与で処理したいと思います。
> ありがとうございました。
> >


こんにちは
相続対象で所得税等の発生はありませんが先方には明細書の作成が必要です
なので死亡前で年調、死亡後は別登録で計算として給与台帳を作成しました
同一人にダブル登録です
それで台帳と元帳と一致させました
12月の通常年調時に注意するだけで特段問題はなかったです
参考になれば
とりあえず


Re: 死亡した職員の給与の勘定科目

著者いのこさん

2024年09月26日 12:45

> > > > タイトルの件、教えていただきたいです。
> > > >
> > > > 例:
> > > > 4/20に亡くなる
> > > > ↓
> > > > 4/25に3月分の給与支給
> > > >
> > > > この場合、給与から源泉は引かない、職員のご家族へ渡す源泉徴収票や源泉税納付時の申告書の支払金額欄へは4/25支給の給与金額は載せないと思うのですが、実際の仕訳、勘定科目はどうなのでしょう。
> > > >
> > > > あるホームページでは給与費で処理してOK、あるホームページでは雑費で処理するなど様々です。
> > > > 毎月、うちの会社の給与システムの給与支払額と、経理上の給与科目の金額を一致させて処理しているのですが、それを考えると雑費になるのか、判断がつかないです。
> > > >
> > > > 税務署に質問する予定ではありますが、事前にアドバイスいただきたいです。
> > > > どうぞよろしくお願い致します。
> > >
> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 所得税なのか相続税なのかに分かれる事はありますが御社が支払うのは給与ですから
> > > 給与でいいと思います
> > > 分けるのであれば雑給と言う方法もあると思います…本来の意味ではないですが…
> > > 経験則では給与としていました
> > > 後はご判断ください
> > > とりあえず
> >
> >
> > ton様
> >
> > たいへんありがたいご回答ありがとうございました。
> > そうですよね。
> > 給与科目で処理すると、給与ソフトとの給与総支給(源泉作成のために死亡後の支給額を引いた額になる)と元帳上の金額が合わなくなるので悩んでいましたがスッキリいたしました。
> > 給与で処理したいと思います。
> > ありがとうございました。
> > >
>
>
> こんにちは
> 相続対象で所得税等の発生はありませんが先方には明細書の作成が必要です
> なので死亡前で年調、死亡後は別登録で計算として給与台帳を作成しました
> 同一人にダブル登録です
> それで台帳と元帳と一致させました
> 12月の通常年調時に注意するだけで特段問題はなかったです
> 参考になれば
> とりあえず
>
>



たいへん参考になりました、そうですね、年調時には気をつけます。
どうもありがとうございました。
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