相談の広場
介護休業期間中の勤務が月に10日以下で休業開始前の賃金の13%未満であれば、出勤しなかった場合と同額支給されるようですが、
今回は2回目の介護休業で42日間休業の者がやむなく5日出勤、通常の月給40万円のところ、日給1万円×5日=5万円支払いました。
上記条件は満たすように見えますが、うち最初の支給対象期間(31日)で1日出勤、残る支給対象期間(11日)で4日出勤です。支給対象期間11日のうち4日出勤でも、支障ないものでしょうか。
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介護休業給付金の支給条件:
介護休業期間中の就業日数が月に10日以下であること。
介護休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の80%未満であること。
今回のケース:
42日間の介護休業中に5日出勤し、日給1万円×5日=5万円を支払った。
最初の支給対象期間(31日)で1日出勤、残る支給対象期間(11日)で4日出勤。
この場合、支給対象期間ごとに条件を満たしているか確認する必要があります。具体的には、各支給対象期間において就業日数が10日以下であり、賃金が休業開始前の賃金の80%未満であることが求められます。
したがって、最初の支給対象期間(31日)で1日出勤、残る支給対象期間(11日)で4日出勤という状況であれば、いずれの期間も条件を満たしていると考えられます
> 介護休業期間中の勤務が月に10日以下で休業開始前の賃金の13%未満であれば、出勤しなかった場合と同額支給されるようですが、
> 今回は2回目の介護休業で42日間休業の者がやむなく5日出勤、通常の月給40万円のところ、日給1万円×5日=5万円支払いました。
> 上記条件は満たすように見えますが、うち最初の支給対象期間(31日)で1日出勤、残る支給対象期間(11日)で4日出勤です。支給対象期間11日のうち4日出勤でも、支障ないものでしょうか。
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