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労務管理

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有給休暇の基準日を変更する際の注意点

著者 acochaco さん

最終更新日:2007年08月24日 15:12

有給休暇の基準日を現状(3/16)から半月遅くする(4/1)際に、気をつけなければいけない点を教えて下さい。

①3/16に法定日数を付与し、新基準日4/1に法定日数を付与する。昨年3/16に付与した有給は消滅
②3/16に1日付与し、4/1は法定日数付与
経過措置として、10/1に前倒しで法定日数付与し、
 4/1にさらに法定日数付与。今年の3/16に付与分は消滅。

有給休暇は法定を下回らなければ問題ないとの事ですが、
どう考えればいいのか教えて下さい。

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Re: 有給休暇の基準日を変更する際の注意点

著者ヒラリーさん

2007年08月29日 10:09

削除されました

Re: 有給休暇の基準日を変更する際の注意点

著者ヨットさん

2007年08月29日 19:50

> 本来ならば3/16に付与されなれればならないので、経過措置として、3/16と4/1に分割付与するとか、
→基準法以下となるため分割はできません。
3/16に付与して、その期限を2年ではなく2年と15日(3/16-4/1分延長)し、次年度から4/1付与にすればいいと思います。
時効をのばすのは問題ありませんが
 基準日の延長は許されません

基準法以下となることは法令違反となります
基準日を単純に後ろにずらすことはできません

acochacoさんへ

著者Mariaさん

2007年08月30日 03:20

②のように、割合で付与することはできません。
また、年次有給休暇時効は、付与日から2年ということになっていますから、
③のように、今年3/16に付与した年次有給休暇を来年の4/1に消滅させることはできません。

年次有給休暇付与の斉一的取り扱いは、
本来の付与日を“前倒し”して、前倒しする期間分は勤務したものとして斉一的に付与するというものです。
前倒しにしてるだけですから、付与の方法は通常に準じます。
たとえば、来年3/16で勤続1年半分の有休を付与される方の場合、来年4/1には勤続2年半分の有休を付与し、以後毎年4/1に、3年半分、4年半分と付与する必要があります。
ですので、
①~③で可能なのは①だけだと思います。
念のため確認しますが、来年3/16に付与して再来年の4/1に付与っていう意味じゃないですよね?
もし再来年の4/1のつもりで書かれているならアウトです。
遅らせることはできませんので、
来年3/16に付与して来年4/1にまた付与するしかありません。
(前倒しですので、付与日数は当然加算した分です)
昨年3/16に付与した分の時効は来年3/15ですから、来年3/15時点で消滅させてかまいません。
今年の3/16に付与してある分と、来年3/16に付与する分は、来年4/1に付与した分に繰り越します。

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