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下請法 支払60日より長い銀行振込

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2024年10月09日 02:14

下請法違反にあたるか教えていただけないでしょうか。

弊社は コールセンターや修理センターを外部委託しています。今度 新しいコールセンター会社と契約をすることになりました。支払期限は60日より長いのです。相手側からは了承を得て契約書作成中です。弊社は、銀行振込のみで手形は使用しておりません。

この場合、下請法違反にあたりますでしょうか。60日以上で大丈夫でしょうか。

ネットで調べると 60日ルールは約束手形に限定していると書かれているものや、特に「約束手形」という名前が含まれていない文章も見つかり、よくわからず、こちらで質問させていただきました。

宜しくお願いします。

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Re: 下請法 支払60日より長い銀行振込

著者うみのこさん

2024年10月09日 09:09

私見です。

下請法の規制対象取引なのであれば、下請代金の支払遅延に当たります。
参考に。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

支払いは役務の提供から60日以内でなければいけませんから、例えば月末締であれば、翌月末までに支払われないといけません。ここで60日以内とは、2カ月以内と読み替えて差し支えありません。

例えば10月1日に役務提供を受けた場合、その料金は12月1日までに支払わなくてはなりません。
末締で請求書を出すことを考えれば、翌月末までに支払われないと60日以内に支払われたことになりません。


約束手形に関する60日は、また別のルールの話と混同されているのかと思います。
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
11月より、60日を超えるサイトの手形での支払いが、割引困難な手形の交付に当たるものとして指導されることになっていますので、その話との混同だと思われます。

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