相談の広場
お世話になっております。
社長の承認を得て、タイムカードを使わず簡易的な出勤簿(出勤したら押印する)で勤怠管理をしている社員がいます。
この社員はまもなく退職予定ですが離職票発行を希望しており、タイムカード履歴以外の出勤簿でも、離職票発行時の添付書類となるのでしょうか。
もし添付書類にならない場合は、タイムカードフォーマットで作成する必要があるためご教示をお願いいたします。
勤務時間は固定の9時~17時
(残業・遅刻・欠勤ゼロ、17時をはみ出した時間がある場合はメモあり)
毎月暦通りの出勤
合計労働時間と有休消化日数の記載あり
以上です。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
出勤簿は必ずタイムカードでなければならないわけではありませんので、記載の台帳が出勤した日を把握できるのであれば、他の必要な書類を含めて足るようには思えますが、その実物がどのようなものかが把握しきれないので、判断はハローワークの判断になります。
> お世話になっております。
> 社長の承認を得て、タイムカードを使わず簡易的な出勤簿(出勤したら押印する)で勤怠管理をしている社員がいます。
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> この社員はまもなく退職予定ですが離職票発行を希望しており、タイムカード履歴以外の出勤簿でも、離職票発行時の添付書類となるのでしょうか。
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> もし添付書類にならない場合は、タイムカードフォーマットで作成する必要があるためご教示をお願いいたします。
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> 勤務時間は固定の9時~17時
> (残業・遅刻・欠勤ゼロ、17時をはみ出した時間がある場合はメモあり)
> 毎月暦通りの出勤
> 合計労働時間と有休消化日数の記載あり
>
> 以上です。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは
先の回答者様のおっしゃるように、押印のみの出勤簿であっても、所定労働時間が分かる他の関係書類と合わせて有効に機能すると思います。
かなり昔はそういう形態の出勤簿が主流だったと思いますし、それでは認められませんという当局の見解が示されたことは無いと思います。
雇用保険の給付を受けようとする人の権利に関わることなので、たとえ事業所の管理に不明瞭な点があったとしても、よほどのことがない限り不承認とはならないでしょう。
> もし添付書類にならない場合は、タイムカードフォーマットで作成する必要があるため
▶ おすすめできません
“出勤簿・タイムカード” は、本人が日々管理すべきものなので、過去の勤怠記録を後になって別フォーマットに置き換えたものは、“出勤明細表”ではあっても“出勤簿”とは呼べないものだと思います。
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