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労務管理

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代休のルールについて

著者 総務のヒサシ さん

最終更新日:2024年10月22日 11:45

就業時間 8時30分~17時30分 休憩1時間(営業部他)

法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
出勤時間分の代休を付与
(例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払

法定休日(日曜日)に出勤した場合
出勤時間分の代休付与
割増賃金の割増35%のみ給与手当で支払い

代休の使用方法は、平日に1日・半日・時間・分単位で代休を消化して早く帰ることが出来る

当社の代休のルールは上記の様になっています。


ここからが本題となりますが、

当社の一部の部署では、就業時間 7時30分~16時30分(休憩1時間)
実際は得意先の都合で6時~7時の間に出勤しています。
業務が早めに終わることが多く、大体は14時から16時ほどに代休を消化して帰宅しています。


6時出勤→16時退勤
(8時間勤務 休憩1時間 1時間残業 代休30分消化)
5時30分→14時00分
(7時間30分勤務 休憩1時間 残業なし 代休2時間30分消化)



この代休消化のルールはおかしいのでしょうか?
何かこう変更したほうがいいなどありますでしょうか?

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Re: 代休のルールについて

著者ぴぃちんさん

2024年10月22日 11:56

こんにちは。

賃金の支払い方法に問題があると考えます。

> ・法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
> 出勤時間分の代休を付与
> (例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
> 割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払

この「割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払」が違法になる可能性が高いです。
同一の給与計算期間内に1回の法定外休日出勤及び法定休日出勤につき8時間以上の代休を取得していないのであれば、労働した分の賃金を全額支払っていないことになるのでしてはいけない行為になりますので、代休取得予定の段階で賃金を支払わないとする規定は止めるべきでしょう(実際に同一の給与計算期間内で8時間以上の代休が取得できていないのであれば、労基法第24条違反です)。



> 就業時間 8時30分~17時30分 休憩1時間(営業部他)
>
> ・法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
> 出勤時間分の代休を付与
> (例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
> 割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払
>
> ・法定休日(日曜日)に出勤した場合
> 出勤時間分の代休付与
> 割増賃金の割増35%のみ給与手当で支払い
>
> 代休の使用方法は、平日に1日・半日・時間・分単位で代休を消化して早く帰ることが出来る
>
> 当社の代休のルールは上記の様になっています。
>
>
> ここからが本題となりますが、
>
> 当社の一部の部署では、就業時間 7時30分~16時30分(休憩1時間)
> 実際は得意先の都合で6時~7時の間に出勤しています。
> 業務が早めに終わることが多く、大体は14時から16時ほどに代休を消化して帰宅しています。
>
> 例
> 6時出勤→16時退勤
> (8時間勤務 休憩1時間 1時間残業 代休30分消化)
> 5時30分→14時00分
> (7時間30分勤務 休憩1時間 残業なし 代休2時間30分消化)
>
>
>
> この代休消化のルールはおかしいのでしょうか?
> 何かこう変更したほうがいいなどありますでしょうか?
>

Re: 代休のルールについて

著者総務のヒサシさん

2024年10月22日 13:27

ぴぃちんさん

ご返信ありがとうございます。
同一給与計算期間内の代休の消化について改めて改善をしていきたいと思います。


> こんにちは。
>
> 賃金の支払い方法に問題があると考えます。
>
> > ・法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
> > 出勤時間分の代休を付与
> > (例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
> > 割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払
>
> この「割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払」が違法になる可能性が高いです。
> 同一の給与計算期間内に1回の法定外休日出勤及び法定休日出勤につき8時間以上の代休を取得していないのであれば、労働した分の賃金を全額支払っていないことになるのでしてはいけない行為になりますので、代休取得予定の段階で賃金を支払わないとする規定は止めるべきでしょう(実際に同一の給与計算期間内で8時間以上の代休が取得できていないのであれば、労基法第24条違反です)。
>
>
>
> > 就業時間 8時30分~17時30分 休憩1時間(営業部他)
> >
> > ・法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
> > 出勤時間分の代休を付与
> > (例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
> > 割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払
> >
> > ・法定休日(日曜日)に出勤した場合
> > 出勤時間分の代休付与
> > 割増賃金の割増35%のみ給与手当で支払い
> >
> > 代休の使用方法は、平日に1日・半日・時間・分単位で代休を消化して早く帰ることが出来る
> >
> > 当社の代休のルールは上記の様になっています。
> >
> >
> > ここからが本題となりますが、
> >
> > 当社の一部の部署では、就業時間 7時30分~16時30分(休憩1時間)
> > 実際は得意先の都合で6時~7時の間に出勤しています。
> > 業務が早めに終わることが多く、大体は14時から16時ほどに代休を消化して帰宅しています。
> >
> > 例
> > 6時出勤→16時退勤
> > (8時間勤務 休憩1時間 1時間残業 代休30分消化)
> > 5時30分→14時00分
> > (7時間30分勤務 休憩1時間 残業なし 代休2時間30分消化)
> >
> >
> >
> > この代休消化のルールはおかしいのでしょうか?
> > 何かこう変更したほうがいいなどありますでしょうか?
> >

Re: 代休のルールについて

著者総務のヒサシさん

2024年10月22日 13:27

ぴぃちんさん

ご返信ありがとうございます。
同一給与計算期間内の代休の消化について改めて改善をしていきたいと思います。


> こんにちは。
>
> 賃金の支払い方法に問題があると考えます。
>
> > ・法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
> > 出勤時間分の代休を付与
> > (例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
> > 割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払
>
> この「割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払」が違法になる可能性が高いです。
> 同一の給与計算期間内に1回の法定外休日出勤及び法定休日出勤につき8時間以上の代休を取得していないのであれば、労働した分の賃金を全額支払っていないことになるのでしてはいけない行為になりますので、代休取得予定の段階で賃金を支払わないとする規定は止めるべきでしょう(実際に同一の給与計算期間内で8時間以上の代休が取得できていないのであれば、労基法第24条違反です)。
>
>
>
> > 就業時間 8時30分~17時30分 休憩1時間(営業部他)
> >
> > ・法定外休日(土曜日・祝日)に出勤した場合
> > 出勤時間分の代休を付与
> > (例 8:00~17:00 9時間の代休付与(休憩も出勤とみなす))
> > 割増賃金の割増25%のみ給与手当で支払
> >
> > ・法定休日(日曜日)に出勤した場合
> > 出勤時間分の代休付与
> > 割増賃金の割増35%のみ給与手当で支払い
> >
> > 代休の使用方法は、平日に1日・半日・時間・分単位で代休を消化して早く帰ることが出来る
> >
> > 当社の代休のルールは上記の様になっています。
> >
> >
> > ここからが本題となりますが、
> >
> > 当社の一部の部署では、就業時間 7時30分~16時30分(休憩1時間)
> > 実際は得意先の都合で6時~7時の間に出勤しています。
> > 業務が早めに終わることが多く、大体は14時から16時ほどに代休を消化して帰宅しています。
> >
> > 例
> > 6時出勤→16時退勤
> > (8時間勤務 休憩1時間 1時間残業 代休30分消化)
> > 5時30分→14時00分
> > (7時間30分勤務 休憩1時間 残業なし 代休2時間30分消化)
> >
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> > この代休消化のルールはおかしいのでしょうか?
> > 何かこう変更したほうがいいなどありますでしょうか?
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