相談の広場
お世話になります。
高年齢の月額証明書に記載する賃金についてご教示ください。
賃金台帳上に現物給の記載がありますが、総支給額には含まれていません。
この場合、月額証明書に記載する賃金は総支給額のみでよいのでしょうか。
それとも現物給+総支給額を記載する必要があるでしょうか。
お手数ですがご教示お願い致します。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 高年齢の月額証明書に記載する賃金についてご教示ください。
> 賃金台帳上に現物給の記載がありますが、総支給額には含まれていません。
> この場合、月額証明書に記載する賃金は総支給額のみでよいのでしょうか。
> それとも現物給+総支給額を記載する必要があるでしょうか。
>
おはようございます
雇用保険法施行規則第二条において、
賃金に算入すべき現物給与は、
「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」となっています。
したがって、
食事、被服及び住居に関するものであれば、当然 賃金額に含めなければならないと思います。特殊なものであれば、ハローワークに確認してください。
(参考)【雇用保険事務手続きの手引き】第6章 賃金について 75~76ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280377.pdf
3 離職証明書等に記載できる賃金とは
4 賃金の範囲に算入される現物給与とは
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の記入は、「離職証明書」の記入と同様のルールによります。
> > 高年齢の月額証明書に記載する賃金についてご教示ください。
> > 賃金台帳上に現物給の記載がありますが、総支給額には含まれていません。
> > この場合、月額証明書に記載する賃金は総支給額のみでよいのでしょうか。
> > それとも現物給+総支給額を記載する必要があるでしょうか。
> >
>
>
> おはようございます
>
> 雇用保険法施行規則第二条において、
> 賃金に算入すべき現物給与は、
> 「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」となっています。
> したがって、
> 食事、被服及び住居に関するものであれば、当然 賃金額に含めなければならないと思います。特殊なものであれば、ハローワークに確認してください。
>
> (参考)【雇用保険事務手続きの手引き】第6章 賃金について 75~76ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280377.pdf
> 3 離職証明書等に記載できる賃金とは
> 4 賃金の範囲に算入される現物給与とは
>
> 「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の記入は、「離職証明書」の記入と同様のルールによります。
>
ご回答ありがとうございます。
現物給与でも内容によって賃金に含めるべきなんですね。
ありがとうございます。
一度、ハローワークにも確認致します。
お忙しい中教えて下さりありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]