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高年齢継続給付金申請にあたり月額証明書に記載する賃金について

著者 kazumin23 さん

最終更新日:2024年10月27日 11:07

お世話になります。
高年齢の月額証明書に記載する賃金についてご教示ください。
賃金台帳上に現物給の記載がありますが、総支給額には含まれていません。
この場合、月額証明書に記載する賃金は総支給額のみでよいのでしょうか。
それとも現物給+総支給額を記載する必要があるでしょうか。
お手数ですがご教示お願い致します。
よろしくお願いします。

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Re: 高年齢継続給付金申請にあたり月額証明書に記載する賃金について

著者springfieldさん

2024年10月28日 07:58

> 高年齢の月額証明書に記載する賃金についてご教示ください。
> 賃金台帳上に現物給の記載がありますが、総支給額には含まれていません。
> この場合、月額証明書に記載する賃金は総支給額のみでよいのでしょうか。
> それとも現物給+総支給額を記載する必要があるでしょうか。
>


おはようございます

雇用保険法施行規則第二条において、
賃金に算入すべき現物給与は、
「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」となっています。
したがって、
食事、被服及び住居に関するものであれば、当然 賃金額に含めなければならないと思います。特殊なものであれば、ハローワークに確認してください。

(参考)【雇用保険事務手続きの手引き】第6章 賃金について 75~76ページ
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280377.pdf
 3 離職証明書等に記載できる賃金とは
 4 賃金の範囲に算入される現物給与とは

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の記入は、「離職証明書」の記入と同様のルールによります。

Re: 高年齢継続給付金申請にあたり月額証明書に記載する賃金について

著者いつかいりさん

2024年10月28日 12:06

こんにちは

仮に対象となる現物給付がいかほどの額で台帳に記載され総支給額に含まれない計算ロジックになっているのかわかりませんが、月々の雇用保険料計算や、年度ごとの労働保険確定申告に計上されているのでしょうか。

気になったので書き留めておきます。

Re: 高年齢継続給付金申請にあたり月額証明書に記載する賃金について

著者kazumin23さん

2024年10月28日 13:12

> こんにちは
>
> 仮に対象となる現物給付がいかほどの額で台帳に記載され総支給額に含まれない計算ロジックになっているのかわかりませんが、月々の雇用保険料計算や、年度ごとの労働保険確定申告に計上されているのでしょうか。
>
> 気になったので書き留めておきます。
>


ありがとうございます。
月々の雇用保険料には含まれていなく、労働保険料申告にも載せていません。
どうぞどうぞ宜しくお願いします。

Re: 高年齢継続給付金申請にあたり月額証明書に記載する賃金について

著者いつかいりさん

2024年10月28日 13:45

> > 仮に対象となる現物給付がいかほどの額で台帳に記載され総支給額に含まれない計算ロジックになっているのかわかりませんが、月々の雇用保険料計算や、年度ごとの労働保険確定申告に計上されているのでしょうか。
> >
> > 気になったので書き留めておきます。

> ありがとうございます。
> 月々の雇用保険料には含まれていなく、労働保険料申告にも載せていません。
> どうぞどうぞ宜しくお願いします。

よろしくではなくて、springfieldさん回答にそって判断され、賃金なら賃金で2年さかのぼって保険料徴収、納付されてください。源泉所得税にも波及するでしょう。

Re: 高年齢継続給付金申請にあたり月額証明書に記載する賃金について

著者kazumin23さん

2024年10月28日 21:24

> > 高年齢の月額証明書に記載する賃金についてご教示ください。
> > 賃金台帳上に現物給の記載がありますが、総支給額には含まれていません。
> > この場合、月額証明書に記載する賃金は総支給額のみでよいのでしょうか。
> > それとも現物給+総支給額を記載する必要があるでしょうか。
> >
>
>
> おはようございます
>
> 雇用保険法施行規則第二条において、
> 賃金に算入すべき現物給与は、
> 「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」となっています。
> したがって、
> 食事、被服及び住居に関するものであれば、当然 賃金額に含めなければならないと思います。特殊なものであれば、ハローワークに確認してください。
>
> (参考)【雇用保険事務手続きの手引き】第6章 賃金について 75~76ページ
>  https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280377.pdf
>  3 離職証明書等に記載できる賃金とは
>  4 賃金の範囲に算入される現物給与とは
>
> 「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の記入は、「離職証明書」の記入と同様のルールによります。
>


ご回答ありがとうございます。
現物給与でも内容によって賃金に含めるべきなんですね。
ありがとうございます。
一度、ハローワークにも確認致します。
お忙しい中教えて下さりありがとうございます。

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