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出演料を旅費交通費またはお車代にするように言われる件について

著者 独りぼっち経理 さん

最終更新日:2024年10月30日 12:21

教えてください。
弊社では、小規模のフェスタを請負で行う際に、中学校の吹奏部に出演をして頂きます。

私は、経理なので、当日出演料を現金で手渡しするために現金領収書を準備しています。
中学校の吹奏部は出演料が¥50,000なのですが、そこを領収書の但し書きには、旅費交通費またはお車代にするように上司が言われます。この上司は、経理を分かっていると豪語していますが、経理は未経験です。

源泉徴収税をひかなくてよいのかという疑問に毎回悩みますが、上司にいわれたとおりぴったりの額をお支払いしています。
旅費交通費にすると非課税で源泉徴収なしという考えは正しいのでしょうか?

もやもやしているので教えて下さい。

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Re: 出演料を旅費交通費またはお車代にするように言われる件について

著者tonさん

2024年10月30日 14:39

> 教えてください。
> 弊社では、小規模のフェスタを請負で行う際に、中学校の吹奏部に出演をして頂きます。
>
> 私は、経理なので、当日出演料を現金で手渡しするために現金領収書を準備しています。
> 中学校の吹奏部は出演料が¥50,000なのですが、そこを領収書の但し書きには、旅費交通費またはお車代にするように上司が言われます。この上司は、経理を分かっていると豪語していますが、経理は未経験です。
>
> 源泉徴収税をひかなくてよいのかという疑問に毎回悩みますが、上司にいわれたとおりぴったりの額をお支払いしています。
> 旅費交通費にすると非課税で源泉徴収なしという考えは正しいのでしょうか?
>
> もやもやしているので教えて下さい。
>
>


こんにちは
正規の出演料の他に実費で支払う場合は非課税ですが
概算払い…例えばお車代等…であれば所得税課税対象です
ただ受け取る側が法人である場合は課税対象外です
学校の部活ということで任意団体の扱いでしょう
任意団体として課税対象外としていると思われます

国税庁より

1 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体で、個人か法人かが明らかでない場合は、その支払を受ける者が、法人税を納める義務があることまたは定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm


ton様、ご回答ありがとうございます。

著者独りぼっち経理さん

2024年10月30日 16:17

ご回答ありがとうございます。
理解しました。

すっきりしました。

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