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月額報酬の変更に伴う高齢者受給者証の負担割合の変化

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2024年11月08日 17:16

お世話になっております。

この度従業員が70歳になるため、健康保険高齢者受給者証が届きました。
標準報酬月額28万円を基準に負担割合が決まるとのことで、届いたものは28万円未満の2割負担です。
直近で月給が28万円未満から28万円以上に大幅に変動したので2か月後に随時改訂を提出するのですが、その提出時に高齢者受給者証も見直しがされ、負担割合も変動するのでしょうか?
その時は新しい受給者証が会社に送られてきますか?

また、差額分の医療費の返還が求められるなども書いてありますが、それは本人と協会けんぽのやり取りになりますか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 月額報酬の変更に伴う高齢者受給者証の負担割合の変化

著者springfieldさん

2024年11月08日 22:57


> この度従業員が70歳になるため、健康保険高齢者受給者証が届きました。
> 標準報酬月額28万円を基準に負担割合が決まるとのことで、届いたものは28万円未満の2割負担です。
> 直近で月給が28万円未満から28万円以上に大幅に変動したので2か月後に随時改訂を提出するのですが、その提出時に高齢者受給者証も見直しがされ、負担割合も変動するのでしょうか?
> その時は新しい受給者証が会社に送られてきますか?
>

こんばんは

2か月後ということは、12月2日以降になりますね

以下、ネットに出ている各保険者の情報を総合したものです。
正確な情報は、協会けんぽ へ確認してください。

■ 令和6年12月2日以降の原則
マイナ保険証への移行にともなって、従来の健康保険証が発行されなくなりますが、それと同時に 高齢受給者証の発行も停止されるようです。
「従来の健康保険証+高齢受給者証」の役割を「マイナ保険証」一枚で果たします。

また マイナ保険証を持たず、「資格確認書(黄色のカード)」を利用する被保険者には、引き続き「高齢受給者証」も発行されます。

■ ただし、
標準報酬月額の変更によって負担割合が変更になっても、「従来の健康保険証」は、令和7年12月1日までは有効に使用できますし、マイナ保険証のシステムトラブルに備える意味でも、新しい負担割合を記載した「高齢受給者証」と「資格情報のお知らせ」の両方が発行されるようです。(事業所宛)

● 従前のルール(高齢受給者証の更新時期と使用開始時期)
標準報酬月額の変更により負担割合が変わった場合に
・事業所から月額変更届があった時点で新たに交付(事業所宛、旧証は返却)
・月額変更となった月の1日から新しい負担割合を適用


> また、差額分の医療費の返還が求められるなども書いてありますが、それは本人と協会けんぽのやり取りになりますか?
>

▼ 私見ですが、医療費の精算に事業所を介在させるとは考えにくいです。

Re: 月額報酬の変更に伴う高齢者受給者証の負担割合の変化

著者まるこぼーろさん

2024年11月12日 16:35


詳しいお返事ありがとうございます。
ご回答の内容を基に情報源を辿りましたが、私にはわかりにくく、協会けんぽに電話で伺いました。
あまりない質問だったのか、報酬月額28万円をまたぐ随時改訂に伴う高齢受給者証の適用月までははっきりと聞けませんでした。しかし、とりあえず会社としてはきちんと随時改訂を提出すれば相応の書類が送られてきて、そこに書いてあるはずという回答でしたので安心しました。

マイナ保険証の事もあるので余計複雑になりますね。
電子化に抵抗のある従業員が多いので、こちらも勉強しないとと思います。
ありがとうございました。

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