相談の広場
お世話になっております。
この度従業員が70歳になるため、健康保険高齢者受給者証が届きました。
標準報酬月額28万円を基準に負担割合が決まるとのことで、届いたものは28万円未満の2割負担です。
直近で月給が28万円未満から28万円以上に大幅に変動したので2か月後に随時改訂を提出するのですが、その提出時に高齢者受給者証も見直しがされ、負担割合も変動するのでしょうか?
その時は新しい受給者証が会社に送られてきますか?
また、差額分の医療費の返還が求められるなども書いてありますが、それは本人と協会けんぽのやり取りになりますか?
よろしくお願いいたします。
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> この度従業員が70歳になるため、健康保険高齢者受給者証が届きました。
> 標準報酬月額28万円を基準に負担割合が決まるとのことで、届いたものは28万円未満の2割負担です。
> 直近で月給が28万円未満から28万円以上に大幅に変動したので2か月後に随時改訂を提出するのですが、その提出時に高齢者受給者証も見直しがされ、負担割合も変動するのでしょうか?
> その時は新しい受給者証が会社に送られてきますか?
>
こんばんは
2か月後ということは、12月2日以降になりますね
以下、ネットに出ている各保険者の情報を総合したものです。
正確な情報は、協会けんぽ へ確認してください。
■ 令和6年12月2日以降の原則
マイナ保険証への移行にともなって、従来の健康保険証が発行されなくなりますが、それと同時に 高齢受給者証の発行も停止されるようです。
「従来の健康保険証+高齢受給者証」の役割を「マイナ保険証」一枚で果たします。
また マイナ保険証を持たず、「資格確認書(黄色のカード)」を利用する被保険者には、引き続き「高齢受給者証」も発行されます。
■ ただし、
標準報酬月額の変更によって負担割合が変更になっても、「従来の健康保険証」は、令和7年12月1日までは有効に使用できますし、マイナ保険証のシステムトラブルに備える意味でも、新しい負担割合を記載した「高齢受給者証」と「資格情報のお知らせ」の両方が発行されるようです。(事業所宛)
● 従前のルール(高齢受給者証の更新時期と使用開始時期)
・標準報酬月額の変更により負担割合が変わった場合に
・事業所から月額変更届があった時点で新たに交付(事業所宛、旧証は返却)
・月額変更となった月の1日から新しい負担割合を適用
> また、差額分の医療費の返還が求められるなども書いてありますが、それは本人と協会けんぽのやり取りになりますか?
>
▼ 私見ですが、医療費の精算に事業所を介在させるとは考えにくいです。
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