相談の広場
> 扶養控除等申告書の提出時に見積上で38万円を超えるとすること
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> 本人が申告するこは問題なし。
であるなら、本人の申告で38万円を超えると申告があった場合に、1月支払いの源泉徴収において、扶養親族等の数に含める。でよいですか?
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> 私が一番気になっていたのは、給与計算時の所得税額を算出する際の扶養者の数に含めるのかという事でした。
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> うみのこさんが質問していただいたように、本人の申告で38万円を超えると申告があった場合に、送金証明書類がない中で1月支給の給与から扶養親族等の数に含めるのかということが一番の疑問でした。
こんばんは
危惧しているところがその1点であれば国税庁Q&Aで申告時から控除できると
回答が出ています
なので実際の送金証明が無くとも扶養数としてカウント出来ます
問題ありません
送金に☑があればそこは国内扶養と国外扶養と何ら変わりません
申告のみで扶養カウント出来ます
本人には記載された家族には必ず送金するよう念押しされるといいでしょう
とりあえず
こんにちは。
とちゅういろいろ論議されていますが、最初からお返事しているように、最初の給与支払前に提出してもらう扶養控除等申告書には「親族関係書類」は必要になりますが、送金の事実はその際には提出となってませんから、提出を受けている本人の申告書に従います。
年末調整において「送金関係書類」を提出してもらうことになります。
なので、扶養控除等申告書に従い含めることに支障ありません。
> 恐らく私の質問の表現が悪く、分かりづらかったかと思います。
> すみませんでした。
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> 私が一番気になっていたのは、給与計算時の所得税額を算出する際の扶養者の数に含めるのかという事でした。
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> うみのこさんが質問していただいたように、本人の申告で38万円を超えると申告があった場合に、送金証明書類がない中で1月支給の給与から扶養親族等の数に含めるのかということが一番の疑問でした。
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> Srspecialistさん、細やかな回答で初めて知ることもあり、本当にありがとうございました。また、わからないことがありましたら、是非、ご教示ください。
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