相談の広場
こんばんは。
> ●従業員が扶養する配偶者(国内在住)の所得は、申告書に予想額で記入し、R7.1月支給給与から扶養控除計算する。
> ●外国人労働者(配偶者なし)が家族を扶養する場合(父母兄弟は国外在住)、申告書(扶養家族記入の上)と親族関係書類を提出してもらうが、38万以上の送金証明書類が提出されてから直近の給与支給日より扶養控除計算する。
>
> 上記の解釈となりますか?
違いますよ。
最初の給与支払前に提出してもらう扶養控除等申告書には「親族関係書類」は必要になりますが、送金の事実は生じる前になりますので見込みでの対応です。
年末調整において「送金関係書類」を提出してもらうことになります。
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1. 所得税法: 国外居住親族に対する扶養控除の適用を受けるためには、納税者がその親族と生計を一にしていることを証明する必要があります。この証明には、親族関係書類と送金関係書類の提出が求められます。
2. 所得税基本通達120-9: 同一の国外居住親族に対して年3回以上送金を行った場合には、全ての送金関係書類の提出に代えて、明細書の提出とその年の最初と最後の送金関係書類の提出で足りるとされています。
これらの規定により、国外居住親族が実際に扶養されていることを確認し、不正な扶養控除の適用を防ぐことが目的とされています。
> Srspecialistさん
> 回答の中で、「送金証明書は、送金の都度提出する必要があります。」
> とされていますが、その根拠をお教えください。
>
> 国税庁のQ&Aがありますから、こちらを参考に。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
>
> こちらの、Q2において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けるための手続について解説されております。
> Q4も参考になる情報があります。
> その中で、支払を 38 万円以上受けている者に該当するか否かは、扶養控除等申告書などの申告書を提出する日の現況において見積もったその年中の支払金額で判定します。
> とあります。
>
> 年の途中においては、従業員からの申告ベースで扶養親族等の数に含めて源泉徴収税額を計算します。
> そのうえで、年末調整時に本当に扶養親族に該当するのかを確認し、年末調整で扶養控除を適用する、という流れです。
では、あなたが示されたこちらとの関係はどうなるのでしょうか?
2. 所得税基本通達120-9: 同一の国外居住親族に対して年3回以上送金を行った場合には、全ての送金関係書類の提出に代えて、明細書の提出とその年の最初と最後の送金関係書類の提出で足りるとされています。
こちらを読んでも、送金の都度の必要はなく、年の最後に示せば足りるものと読み取れます。
もしくは、「都度必要がある」
という言葉に認識の相違があるのかもしれません。
私は、「都度必要がある」というのは、毎月送金するとして、その送金をした都度、毎月、送金証明する、という意味で捉えました。
そうではなく、年の最後に12回分の送金を証明すればよい、という意味合いで「都度必要がある」とされたのでしょうか?
お金に色はついていないので総額の意味ではなく送金の都度必要であるでいいと思います。
年の最後にこだわる理由は何ですか?送金は自分の意志で好きな時に送金出来るので? 収入は予測するしかないのですが。。。
> では、あなたが示されたこちらとの関係はどうなるのでしょうか?
> 2. 所得税基本通達120-9: 同一の国外居住親族に対して年3回以上送金を行った場合には、全ての送金関係書類の提出に代えて、明細書の提出とその年の最初と最後の送金関係書類の提出で足りるとされています。
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> こちらを読んでも、送金の都度の必要はなく、年の最後に示せば足りるものと読み取れます。
>
>
> もしくは、「都度必要がある」
> という言葉に認識の相違があるのかもしれません。
> 私は、「都度必要がある」というのは、毎月送金するとして、その送金をした都度、毎月、送金証明する、という意味で捉えました。
>
> そうではなく、年の最後に12回分の送金を証明すればよい、という意味合いで「都度必要がある」とされたのでしょうか?
私は、あなたの回答を引用し、年の最後に証明すれば足りることを示したつもりです。
年の最後にこだわる、というより年の途中で38万円になるまで扶養親族等の数に入らない、という手続きがおかしいと思っているから聞いています。
あなたの回答では、毎月の給与源泉徴収において、国外居住親族をただちに扶養親族等の数にカウントできず、38万円以上の送金が確認できた月からカウントできる、とおっしゃっているように見えます。
しかし、国税庁のQ&Aなどを見ると、送金の見込がある国外居住親族を年初から扶養控除等申告書に記載し、それをもって毎月の源泉徴収において扶養親族等の数としてよい、というように見られます。
そして、年末調整時に、送金証明をもって扶養控除の適用とする、という実務の流れになっています。
送金の都度、証明を会社に提出する必要があるとする根拠を教えてください。
あなたが示された中に、その根拠がありません。
質問者も実際にこの部分をしきりに気にされているため、この点を明らかにしなければ回答にならないと考えています。
会社が天引きして会社が送金するなら年末調整でとアドバイスするのは適切。
そうでないなら自分の意志で好きな時に送金出来る為年末に38万円送金確認出来ずに扶養控除も受けられず税金徴収という事態を考慮したアドバイスは必要です。 そうであれば38万円の送金確認後扶養控除に入れるというのは実務上正しいです。送金する度に確認する会社ではそのような事態にならないと思いますが。。
応用力のあるアドバイス今後お願いします。視野を広く
> 私は、あなたの回答を引用し、年の最後に証明すれば足りることを示したつもりです。
> 年の最後にこだわる、というより年の途中で38万円になるまで扶養親族等の数に入らない、という手続きがおかしいと思っているから聞いています。
>
> あなたの回答では、毎月の給与源泉徴収において、国外居住親族をただちに扶養親族等の数にカウントできず、38万円以上の送金が確認できた月からカウントできる、とおっしゃっているように見えます。
> しかし、国税庁のQ&Aなどを見ると、送金の見込がある国外居住親族を年初から扶養控除等申告書に記載し、それをもって毎月の源泉徴収において扶養親族等の数としてよい、というように見られます。
> そして、年末調整時に、送金証明をもって扶養控除の適用とする、という実務の流れになっています。
>
> 送金の都度、証明を会社に提出する必要があるとする根拠を教えてください。
> あなたが示された中に、その根拠がありません。
>
> 質問者も実際にこの部分をしきりに気にされているため、この点を明らかにしなければ回答にならないと考えています。
>質問者の文章から本人が38万円送金するか分からない状態であるなら上記の理由で違法ではない。
これだとおかしいのです。
これだと、パートに出ている配偶者も、扶養控除の範囲内でアルバイトしている大学生の子どもも、毎月の源泉徴収時には扶養親族等の数に含めない、としないと辻褄が合いません。
(途中でtonさんが指摘されていた点です)
法令に準拠した形にするなら、
・扶養控除等申告書に基づき、毎月の源泉徴収を行う。(扶養親族等の数に含む)
・年末調整時に送金を確認し、確認できれば扶養控除の対象とする。
・送金が確認できない場合は、扶養控除の対象としない
となるのではないでしょうか。
送金が確認できないからといって、会社側の判断で毎月の源泉徴収において扶養親族等の数に含めないことはできないはずです。
それをする根拠法令がありません。
基本が分かっていらっしゃらないようなのでこれを最後にしますが
実務あるなら説明不要だと思いますが来年の扶養控除等申告書の配偶者控除の来年度の収入見込み額を記載するところに所得を書くのでしょうが分かりやすく収入180万円と書いたなら確実に会社から連絡来ます。配偶者控除受けれませんと
それと一緒で38万円の送金するか分からないのに扶養控除入れるほうが違法です。
> >質問者の文章から本人が38万円送金するか分からない状態であるなら上記の理由で違法ではない。
> これだとおかしいのです。
>
> これだと、パートに出ている配偶者も、扶養控除の範囲内でアルバイトしている大学生の子どもも、毎月の源泉徴収時には扶養親族等の数に含めない、としないと辻褄が合いません。
> (途中でtonさんが指摘されていた点です)
>
> 法令に準拠した形にするなら、
> ・扶養控除等申告書に基づき、毎月の源泉徴収を行う。(扶養親族等の数に含む)
>
> ・年末調整時に送金を確認し、確認できれば扶養控除の対象とする。
> ・送金が確認できない場合は、扶養控除の対象としない
> となるのではないでしょうか。
>
> 送金が確認できないからといって、会社側の判断で毎月の源泉徴収において扶養親族等の数に含めないことはできないはずです。
> それをする根拠法令がありません。
扶養控除等申告書の提出時に見積上で38万円を超えるとすること
→
本人が申告するこは問題なし。
会社が勝手に38万円と見積もるのは問題あり。質問者の方に何故それを聞かないのですか
うみのこさん 基本勉強したほうがいいです 議論にならないです これを最後といたします。
> どうにも扶養控除の適用と毎月の源泉徴収を混同されるので私のほうもこれきりに。
>
> 国税庁のQ&Aにおいて、
> 扶養控除等申告書などの申告書を提出する日の現況において見積もったその年中の支払金額で判定します。
> とあるので、扶養控除等申告書の提出時に見積上で38万円を超えるとすることはなんら違法ではありません。
>
> そして本人が国外居住親族にあたると申告しているにも関わらず、会社がそれを無根拠に否定することはできません。
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