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税務管理

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交際費?それとも広告費?

著者 URARA さん

最終更新日:2007年08月28日 11:14

お伺いしたい事があります。

取引先の主催するゴルフコンペに出す商品を提供したり、取引先の忘年会などの商品を提供したりした場合は、交際費となるのでしょうか?
それとも、協賛金と同じ考えで広告宣伝費と考えて良いのでしょうか?

××会社提供と商品に明示すれば、広告宣伝費と考えて良いですか?
よろしくお願いします。

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Re: 交際費?それとも広告費?

著者kiyoushoさん

2007年08月28日 11:44

> お伺いしたい事があります。
>
> 取引先の主催するゴルフコンペに出す商品を提供したり、取引先の忘年会などの商品を提供したりした場合は、交際費となるのでしょうか?
> それとも、協賛金と同じ考えで広告宣伝費と考えて良いのでしょうか?
>
> ××会社提供と商品に明示すれば、広告宣伝費と考えて良いですか?
> よろしくお願いします。


取引先の主催するゴルフコンペであり取引先の忘年会などの商品を提供=御社が代金を全額支払=交際費

御社が印刷費など会社名を明示する経費等の代金の支払なら、広告宣伝費としてもいいとおもいます。
ただ、この時の請求書も本来取引先からいただければもっと広告宣伝費でOKとなるとおもいます。

Re: 交際費?それとも広告費?

著者URARAさん

2007年08月29日 12:24

kiyoushoさん、どうもありがとうございます。
やはり、普通に考えたら難しいという事ですね。
接待=贈答品と考えると言う事ですね。

ありがとうございました。

Re: 交際費?それとも広告費?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月29日 13:57

> お伺いしたい事があります。
>
> 取引先の主催するゴルフコンペに出す商品を提供したり、取引先の忘年会などの商品を提供したりした場合は、交際費となるのでしょうか?
> それとも、協賛金と同じ考えで広告宣伝費と考えて良いのでしょうか?
>
> ××会社提供と商品に明示すれば、広告宣伝費と考えて良いですか?
> よろしくお願いします。

=====================

kiyousho さんご説明で充分と思いますが、内部監査業務担当から進言させていただきます。
関係部署での、同費用計上処理ですが、やはり適時不適切な場合も多発しており、内部監査諸規定でのチェック及び改善要請を行っております。
一部税務署からのチェックに関する事項などもございますので表記しておきます。
このたびの事例では、取引先のゴルフコンペ商品代は、ゴルフに参加される方が取引先の方を含め不特定多数と見た場合には、『広告宣伝費」計上で良いと思います。
ただ、そのコンペが取引先の方のみの参加となれば「交際費」としての計上が良いと思います。
忘年会の考え方も同様と思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

広告宣伝費交際費等との区分)について

68の66(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)

(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

(注) 例えば、医薬品の製造業者(販売業者を含む。以下68の66(1)-9において同じ。)における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。

Re: 交際費?それとも広告費?

著者URARAさん

2007年08月30日 12:11

著者久保FP事務所様 更に詳しい説明ありがとうございます。

不特定多数というのが、ポイントになると言う事ですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

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