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労務管理

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休憩の自由利用の原則について

著者 ど素人 さん

最終更新日:2007年08月28日 18:01

休憩についてですが、自由利用の原則というのは、休憩時間での行動(昼寝など)は自由にして良いという事ですか?休憩を自由な時間に取って良いという解釈は間違いですか?
就業規則では休憩時刻が設定されていません。
全くの素人ですので、労務管理の質問ではないかもしれませんが教えて下さい。

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Re: 休憩の自由利用の原則について

著者ヨットさん

2007年08月28日 19:42

> 休憩についてですが、自由利用の原則というのは、休憩時間での行動(昼寝など)は自由にして良いという事ですか?
→そうです
休憩を自由な時間に取って良いという解釈は間違いですか?
→間違いです
> ※就業規則では休憩時刻が設定されていません。
→設定の必要があります
> 全くの素人ですので、労務管理の質問ではないかもしれませんが教えて下さい。

根拠法令は次のとおりです

休憩 法第34条
[1] 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。なお、休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。
[2] このうち、一斉付与の原則については、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種では労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。

Re: 休憩の自由利用の原則について

著者ど素人さん

2007年08月28日 20:20

ヨットさん、ありがとうございます。

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