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定額減税の開始前に納付済みの源泉所得税の取扱いについて

著者 JAMNAL さん

最終更新日:2024年12月18日 12:52

年末調整時に定額減税の開始前に納付した源泉所得税の取扱いについて質問させてください。

弊社のある従業員に対して年末調整を行ったところ下記のような数字になりました。

年調所得税額: 84,300円
年調減税額: 150,000円
年調年税額: 0円
控除外額: 65,700円

また、定額減税開始前の1-5月分の源泉徴収税額として40,500円を徴収、納付済みです。

この場合の年末調整業務について教えていただきたいと思います。

1. 徴収済みの40,500円は従業員に対して年調還付として還付してよいか?
2. 還付した場合、会社としては40,500円が過納付の状態になるので、税務署に対して還付請求または充当届出が必要か?

よろしくお願いいたします。

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Re: 定額減税の開始前に納付済みの源泉所得税の取扱いについて

著者うみのこさん

2024年12月18日 13:08

こちらを参考に。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

基本的には例年の年末調整と同様に還付してください。
それがたまたま金額が多かった、というだけです。

会社に対する還付としては、個人ごとに見るのではなく、会社全体で見ます。
40,500円還付の人もいれば、1,500円徴収している人などもいるでしょう。
まずはトータルで納付となるか、還付となるかを計算します。
トータルでも還付となる場合、翌月に会社が納付すべき源泉徴収分から順次還付します。

Re: 定額減税の開始前に納付済みの源泉所得税の取扱いについて

著者JAMNALさん

2024年12月18日 16:37

> こちらを参考に。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
>
> 基本的には例年の年末調整と同様に還付してください。
> それがたまたま金額が多かった、というだけです。
>

ありがとうございます。
大変参考になりました。
会社に対する還付としてはトータルで還付になる場合、納付書の「年末調整による超課税額」欄で差し引きすればよいということですね。

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