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労務管理

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休業中の従業員(オストメイトトイレの設備がない会社)

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年12月23日 11:42

皆様
お忙しいとは思いますが、どうかお知恵をください。

がんを患った従業員がいます。
昨年癌が見つかり、人工肛門となりました。
復職にあたり、オストメイト設備が必要と言われましたが
会社にはトイレを改修する資金がありません。

復職するも、これまでのような働き方はできず、
傷病手当金がもらえる期間を過ぎてしまったから働くしかない状況のようです。

このような状況の従業員に、会社は就業規則の休業の期間を
1年以上超過して休んでいるので、いったん退職してもらおう、と言います。
本人につたえるのはいつもの通り私の役割なのですが、
伝え方を間違えると「解雇」と勘違いされないか心配です。

・オストメイトを設置することができないこと
・会社が認める休業期間をゆうに超えていること
これらを理由に退職してもらうことは可能でしょうか。

皆様どうか・・・お知恵を貸してください。


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Re: 休業中の従業員(オストメイトトイレの設備がない会社)

著者boobyさん

2024年12月23日 12:22

お疲れ様です。

医療設備や病後復帰について素人が判断するとリスクがありますので、御社に産業医がいらっしゃるなら産業医に、いらっしゃらないなら地域産業保健センターに相談してみてください。

私の所属していた会社で同じようなことがありましたが、配置転換で時間を稼ぎ、後にトイレの新設(改造では対応できないため)を行なっています。復帰当初産業医と主治医が話し合ったところ、オストメイト対応トイレはしばらく不要との結論に達したからです。

医療専門家の知恵を借りた方が良いです。どのような結論になったとしてもリスクを抱え込む可能性が低くなるからです。


> 皆様
> お忙しいとは思いますが、どうかお知恵をください。
>
> がんを患った従業員がいます。
> 昨年癌が見つかり、人工肛門となりました。
> 復職にあたり、オストメイト設備が必要と言われましたが
> 会社にはトイレを改修する資金がありません。
>
> 復職するも、これまでのような働き方はできず、
> 傷病手当金がもらえる期間を過ぎてしまったから働くしかない状況のようです。
>
> このような状況の従業員に、会社は就業規則の休業の期間を
> 1年以上超過して休んでいるので、いったん退職してもらおう、と言います。
> 本人につたえるのはいつもの通り私の役割なのですが、
> 伝え方を間違えると「解雇」と勘違いされないか心配です。
>
> ・オストメイトを設置することができないこと
> ・会社が認める休業期間をゆうに超えていること
> これらを理由に退職してもらうことは可能でしょうか。
>
> 皆様どうか・・・お知恵を貸してください。
>
>
>

Re: 休業中の従業員(オストメイトトイレの設備がない会社)

著者昇陽会さん

2024年12月24日 10:54

御社の就業規則において、休職期間満了した場合、退職となる旨の規定があればそれを理由に当人に通知すればよいかと思います。
オストメイト云々は伏せた方がよいかと思います。

Re: 休業中の従業員(オストメイトトイレの設備がない会社)

著者keiriWOMENさん

2024年12月24日 16:59

アドバイスありがとうございます。

アドバイスのとおり、私は産業医と連携する方向で進めたかったのですが、
上の方でストップがかかりました。

色々難しいですね・・・
自我を押さえながら、仕事に励みます。
ありがとうございました。

> お疲れ様です。
>
> 医療設備や病後復帰について素人が判断するとリスクがありますので、御社に産業医がいらっしゃるなら産業医に、いらっしゃらないなら地域産業保健センターに相談してみてください。
>
> 私の所属していた会社で同じようなことがありましたが、配置転換で時間を稼ぎ、後にトイレの新設(改造では対応できないため)を行なっています。復帰当初産業医と主治医が話し合ったところ、オストメイト対応トイレはしばらく不要との結論に達したからです。
>
> 医療専門家の知恵を借りた方が良いです。どのような結論になったとしてもリスクを抱え込む可能性が低くなるからです。

Re: 休業中の従業員(オストメイトトイレの設備がない会社)

著者keiriWOMENさん

2024年12月24日 17:01

アドバイスありがとうございます。

会社の上層部に報告したところ、規程に基づく処理をすることになりました。
オストメイトの件、伏せます。
次回トイレ改修のチャンスがあれば、ぜひオストメイトを導入しておきたいところです。
皆が長く働ける環境を作っていきたいと思います。ありがとうございました。

> 御社の就業規則において、休職期間満了した場合、退職となる旨の規定があればそれを理由に当人に通知すればよいかと思います。
> オストメイト云々は伏せた方がよいかと思います。

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