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社員や派遣アルバイトスタッフの所定休憩時間が不足している場合、不足分を翌月に繰り越して多く休憩をとらせることは法的に問題ないのでしょうか?
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> 社員や派遣アルバイトスタッフの所定休憩時間が不足している場合、不足分を翌月に繰り越して多く休憩をとらせることは法的に問題ないのでしょうか?
労働基準法に基づくと、所定の休憩時間が不足している場合、その不足分を翌月に繰り越して多く休憩を取らせることは法的に問題があります。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
休憩時間は労働時間の途中に与えられるべきものであり、翌月に繰り越すことは認められていません。したがって、休憩時間が不足している場合は、その都度適切に休憩を与える必要があります。
こんにちは。
> 所定休憩時間が不足している場合
記載の「所定休憩時間」とは何でしょうか。1勤務に6時間を超える労働をする場合には45分以上の休憩を、1勤務に8時間を超える労働をする場合には60分以上の休憩は必要であり、この休憩は別日にとることはできません。
なので、法で定められている休憩時間をそもそも短くすることはできません。
一方で、「所定」というのが、貴社の独自のルールであり、例えば1勤務における休憩時間を3時間としているとかであれば、それが2時間30分になったとしても法には反しません(労働賃金は正しく支払われることが前提ですが)。
ある日に2時間30分しか休憩がとれなかったので、別日に3時間30分の休憩とすることはできますが、そのような状況ということでしょうか?
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> 労働基準法に基づくと、所定の休憩時間が不足している場合、その不足分を翌月に繰り越して多く休憩を取らせることは法的に問題があります。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
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> 休憩時間は労働時間の途中に与えられるべきものであり、翌月に繰り越すことは認められていません。したがって、休憩時間が不足している場合は、その都度適切に休憩を与える必要があります。
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ご回答ありがとうございます。
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> 労働基準法に基づくと、所定の休憩時間が不足している場合、その不足分を翌月に繰り越して多く休憩を取らせることは法的に問題があります。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
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