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月途中退職の社会保険料について

著者 ふくみや さん

最終更新日:2025年01月07日 14:06

月途中退職の場合は退職月の社会保険料は免除されるかと思いますが、2024年12月27日で退職となる場合、12月28日(土)以降は年末年始休暇となりますが社会保険料は免除されるのでしょうか?

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Re: 月途中退職の社会保険料について

著者Srspecialistさん

2025年01月07日 14:21

> 月途中退職の場合は退職月の社会保険料は免除されるかと思いますが、2024年12月27日で退職となる場合、12月28日(土)以降は年末年始休暇となりますが社会保険料は免除されるのでしょうか?
>

社会保険料の控除が必要な期間は「社会保険資格喪失日が属する月の前月」までと定められており、従業員退職する月の社会保険料は給与から差し引く必要はありません。

したがって

月の途中で退職した場合、退職月の社会保険料は発生しません。ただし、退職日が月末の場合は、翌月1日が資格喪失日となるため、退職月の社会保険料も発生します。

2024年12月27日に退職する場合、12月28日以降は年末年始休暇であっても、退職月の社会保険料は発生しません。つまり、12月分の社会保険料は控除されません。

Re: 月途中退職の社会保険料について

著者うみのこさん

2025年01月07日 14:52

厳密に、退職日が12月27日なのかどうかです。

月末退職だが所定休日であるため最終出勤日が12月27日、というような場合は月末退職として扱われ、社会保険料の控除対象となります。

一方、本人と同意のうえ、12月27日を退職日としたのであれば、月中退職となり、社会保険料の控除対象にはなりません。
この場合は、12月28日からは国民年金国民健康保険へ加入しなければならないことになります。

Re: 月途中退職の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2025年01月07日 17:46

こんにちは。

会社における年末年始の休暇というのは退職日とは関係ありません。
ご質問にある「2024年12月27日」は退職日ですか? それとも最終出勤日ですか?

退職日であれば12月の社会保険料の支払いは必要なくなります。但し、本人さんは任意継続の手続きをおこなうか、国民健康保険及び国民年金の加入手続きが必要になります。
最終出勤日であれば、退職日がいつになるのかを明確にしてください。退職日が12月31日であれば、12月の社会保険料の納付が必要になります。



> 月途中退職の場合は退職月の社会保険料は免除されるかと思いますが、2024年12月27日で退職となる場合、12月28日(土)以降は年末年始休暇となりますが社会保険料は免除されるのでしょうか?
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