相談の広場
お世話になります、
ご教示ください。
法改正により育児に係る柔軟な働き方を導入する必要があるかと思います。
弊社が時差出勤、短時間と導入したいた場合に、製造業の交替勤務者は時差出勤や短時間勤務が難しいと思いますが、
製造業のライン勤務者にも同様の通知を行う必要がありますでしょうか。
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> 製造業のライン勤務者にも同様の通知を行う必要がありますでしょうか。
法改正により、育児に係る柔軟な働き方を導入する必要があります。具体的には、事業主は以下のような措置を講じることが義務付けられています
- 始業時刻変更等の措置(フレックスタイム制や時差出勤制度)
- 在宅勤務等の措置
- 育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
- 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置
- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
製造業の交替勤務者やライン勤務者に対しても、これらの措置を講じる必要があります。ただし、業務の性質や実施体制に応じて、事業所単位やライン単位で措置を講じることが認められています。そのため、製造業のライン勤務者に対しても、適切な柔軟な働き方の措置を検討し、通知することが求められます。
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